ハローワークで失業保険を申請する流れ|求職申込み・持ち物・認定日まで解説
ハローワークで手続きが必要だとわかっていても、「何を持っていくべき?」「窓口で何を言えばいい?」「離職票が届く前でも行ける?」と、行動する前から手が止まっていませんか?
失業保険の受給期間は退職翌日から1年間と決まっています。手続きを後回しにするほど、受給できる期間(退職翌日から1年間)の余裕が狭まります。
この記事を読むと、当日の段取りが持ち物から振込日の目安まで1本でつかめます。
読み終えると、明日ハローワークへ行って窓口で何を言えばよいかが頭に入ります。
離職票が届く前でも退職後12日目以降から仮手続きができ、マイナンバーカードがあれば持ち物は4点だけです。
- 離職票が届く前でも退職後12日目以降に仮手続きができます
- 当日の持ち物はマイナンバーカードがあれば写真が不要で4点のみ
- 自己都合退職でも2025年4月1日以降の退職なら給付制限は原則1ヶ月
ハローワークの手続きと並行してエージェントに登録しておくと、認定日に提出する求職活動実績が自然に積み上がります。20代・第二新卒・未経験に強いUZUZは、担当者が1対1で内定まで伴走してくれます。
手続きと転職を同時にこなしましょう
失業保険を受けられる人・受けられない人|手続き前に確認する1つの条件

「退職したらとりあえず申請できる」と思っていませんか。失業保険には受給資格があり、全員がもらえるわけではありません。ハローワークへ行く前に、一つだけ確認しておいてください。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、「今すぐ働ける状態で、積極的に仕事を探している人」が対象です。この条件を満たさない場合、申請をしても受給できません。
具体的には、次の4つをすべて満たす必要があります。
- 離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある(会社都合退職の場合は離職前1年間に6ヶ月以上)
- 積極的に就職しようとする意思がある
- いつでも就職できる状態にある(健康・環境の両面で)
- 仕事を探しているにもかかわらず、まだ就職できていない

療養中・妊娠中の方は、まず受給期間の延長(最大3年)を申請しておいてください。回復後に改めて受給できます。
妊娠・出産・病気・介護など、すぐに働くことが難しい状態の方は通常の失業保険は受給できません。受給期間の延長(最大3年)を申請しておくことで、回復後に改めて受給できます。まずはハローワークに相談してください。
家事専業やすぐに働く意思がない方、就学中の方、役員就任が決まっている方なども対象外です。
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上(会社都合退職なら6ヶ月以上)あって退職し、現在求職中の方なら、ほとんどの場合は条件を満たしています。まずハローワークへ足を運んでみてください。
退職後いつハローワークへ行くべき?離職票が届く前でも動けます


「離職票が届いてから行くべきだろう」と思っていませんか。届いていなくても、退職後12日目以降なら仮手続きとして窓口を利用できるルートがあります。
退職後はできるだけ早くハローワークへ行くことを勧めます。理由は、失業保険の受給期間が「退職翌日から1年間」と決まっているためです。
手続きを後回しにするほど、受給できる期間(退職翌日から1年間)の余裕が狭まります。
行き先は「住居地を管轄するハローワーク」です。管轄のハローワークはハローワークインターネットサービスで郵便番号から調べておいてください。











退職後12日目以降であれば仮手続きとして動けます。離職票が届いていなくても先に窓口を訪れておくと、届いた当日にスムーズに本手続きへ移れます。
会社は退職後10日以内に手続きをする義務がありますが、実際に離職票が手元に届くまでは10日〜2週間ほどかかります。届いていない場合は、退職後10日間を過ぎても届かなければ「仮手続き」として窓口へ相談しに行ってみてください。
仮手続きでは求職登録と相談ができますが、受給資格の決定は離職票を提出してからになります。給付開始日は離職票提出後のため、仮手続きで給付が早まるわけではない点を頭に入れておいてください。先に求職登録を済ませておくと、離職票が届いた日に受給手続きへ直行できます。
2週間以上経っても届かない場合は、まず会社の人事・総務に連絡してください。それでも発行されない場合は、離職票なしでハローワークの窓口に相談することをお勧めします。
退職証明書や給与明細を持参すると手続きを進めやすくなります。
ハローワークの窓口は月曜〜金曜の8:30〜17:15(休祝日・年末年始を除く)に開いています。16:00頃までに来所すると、当日の受付が完了しやすいです。











ハローワークインターネットサービスから求職情報の仮登録を自宅で済ませることも選択肢にあります。ただし受給手続きは来所が必須のため、オンライン登録は事前準備として位置づけてください。
初めてのハローワーク|当日の持ち物チェックリスト(マイナカード有無別)


「何を持って行けばいいか」は、マイナンバーカードを持っているかどうかで変わります。手ぶらで行って窓口で困らないよう、事前に確認しておきましょう。
マイナンバーカードを持っている場合(計4点)
- 雇用保険被保険者離職票(1と2の両方)
- マイナンバーカード(個人番号確認+身元確認を1枚で兼ねる)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
写真は不要です。マイナンバーカードを提示することで省略できます。印鑑については公式の必要書類に記載がないため、原則不要です。
マイナンバーカードを持っていない場合(5〜6点)
- 雇用保険被保険者離職票(1と2の両方)
- 個人番号確認書類(マイナンバー通知カード、または個人番号が記載された住民票)
- 身元確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きのもの)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm・6ヶ月以内に撮影)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
顔写真付き身分証がない場合は、資格確認書または健康保険証と住民票の組み合わせで対応可能なケースがあります。事前にお住まいの管轄ハローワークへ確認してください。











証明写真機で「ハローワーク用」サイズを選ぶと確実です。コンビニのマルチコピー機(200〜300円)でも撮れますが、サイズ指定(縦3.0cm×横2.4cm)を間違えやすい点は注意してください。
離職票が届く前に行く場合の持ち物
離職票の代わりとなる書類を持参することで、仮手続きとして受付してもらえます。退職証明書があれば窓口で相談できます。ない場合は給与明細と身元確認書類を合わせて持参してください。
- 退職証明書(会社に依頼。退職日と退職事由が確認できる最優先の書類)
- 給与明細(直近数ヶ月分。退職証明書がない場合の補完書類として)
- 身元確認書類(運転免許証など。離職票がない場合でも必須)
- 雇用保険被保険者証(会社保管の場合は返却してもらう)
求職申込みの当日の流れ【STEP1〜4】|窓口から1時間以内で完了


初めて役所系の窓口に一人で行くのは、手順が見えないと緊張しますよね。安心してください。当日は受付で一言伝えれば、あとは担当者が流れを案内してくれます。
月曜・連休明けは混雑で待ち時間が長くなりやすいです。火〜木曜の午前中に行くと、基本的な手続きが30分〜1時間で終わることが多いです。
受付に着いたら、まずこの一言を言えば大丈夫です。
「失業保険の手続きと求職申込みをしたいです。離職票を持ってきました。」
これだけ伝えれば、担当者がその後の流れをすべて案内してくれます。事前に言葉を考えておく必要はありません。











私が失業保険について手続きをした際は1時間ぐらい待ち時間がありました。時間に余裕がある日を選びましょう!
読書など時間が潰せるものもあるといいですよ。
STEP1:求職申込書を記入する
受付で求職申込書(または端末に直接入力)を渡されます。氏名・住所・希望職種・最終学歴・職務経歴などを記入します。
「希望条件がまだはっきりしない」という場合でも、後から変更できるのでまず書いて提出してください。記入時間の目安は10分前後です。











希望職種はあなたの希望をそのまま書いて問題ありません。「前職と違う仕事をしたい」という希望も受け付けてもらえます。
STEP2:ハローワーク窓口で書類を提出する
番号札を引いて順番を待ち、窓口で離職票と求職申込書を提出します。担当者が退職理由や受給要件を確認し、「自己都合か会社都合か」は離職票の記載内容と本人の申告をもとに判断されます。











退職理由に納得できない場合は、窓口で「異議があります」と伝えてください。退職勧奨・ハラスメントの記録があれば持参すると、会社都合として認定される可能性が高まります。
離職票の退職理由に納得できない場合は、窓口で「異議があります」と伝えてください。退職勧奨・ハラスメントなどが実態であれば、会社都合(特定受給資格者:給付制限なし)として認定される可能性があります。
雇い止めの場合は「特定理由離職者」として扱われるケースもあるため、担当者に状況を詳しく伝えてください。退職勧奨を示すメール・ハラスメントの記録・雇い止め通知書などがあれば持参してください。
STEP3:受給資格の決定を受ける
受給資格が決定すると「待期期間(7日間)」がスタートします。「受給資格者証」「失業認定申告書」「初回認定日の日程」は初回説明会(STEP4)で渡されることが多いです。
STEP4:雇用保険受給者初回説明会の日程確認
受給資格決定後、初回説明会への出席が指示されます。説明会では雇用保険の受給ルールや認定日の手続きについて説明があります。出席は必須です。欠席すると給付が遅れます。
失業保険はいつもらえる?自己都合・会社都合別スケジュール


「申込みをしてから実際にお金が振り込まれるまでどれくらいかかるか」は、退職理由によって大きく変わります。自分の退職理由がどちらにあたるか、以下のスケジュール表で先に確認してください。
会社都合退職(解雇・リストラなど)のスケジュール
待期期間の7日間が終わると、すぐに認定の流れに進めます。
| 流れ | 目安の日数 |
|---|---|
| 求職申込み〜受給資格決定 | 0日目 |
| 待期期間 | 7日間 |
| 初回説明会 | 待期期間中または直後 |
| 初回認定日 | 約4週間後 |
| 初回振込み | 認定日から約1週間以内 |
会社都合退職なら、求職申込みから約1ヶ月強で初回振込みがあります。
自己都合退職のスケジュール
自己都合退職の場合、待期期間7日間の後に「給付制限期間」が加わります。
退職日(離職日)が2025年4月1日以降なら、給付制限期間は原則1ヶ月です(2025年4月1日施行の改正雇用保険法による。同日以前の退職は原則2ヶ月)。過去5年以内に2回以上自己都合退職している場合は3ヶ月になります。
| 流れ | 目安の日数 |
|---|---|
| 求職申込み〜受給資格決定 | 0日目 |
| 待期期間 | 7日間 |
| 給付制限期間(2025年4月1日以降) | 約1ヶ月 |
| 初回認定日 | 約6〜7週間後 |
| 初回振込み | 認定日から約1週間以内 |
自己都合退職の場合、初回振込みは求職申込みから約2ヶ月後です。
なお、「実際にいくらもらえるか」(給付日数・給付率・月給別の受取額)は在職中の月収や年齢・雇用保険の加入期間によって変わります。
金額の計算方法と早見表は別記事で詳しく解説しています。











給付制限期間中も短時間のアルバイトは可能です。ただし、働いた日数・収入は必ずハローワークへ申告してください。申告なしは不正受給になります。
失業認定日までにやること|求職活動実績・アルバイト申告・再就職手当


「認定日って何をすればいいの?求職活動をやっていないとまずい?」と疑問に思っていませんか。その不安は正しく、何もしないでいると給付が受けられなくなることがあります。
失業の認定は原則として4週間に1度、指定された「認定日」にハローワークへ出向いて行います。「失業認定申告書」に前回の認定日以降の求職活動を記入して提出します。
認定日を無断欠席すると、その認定期間の給付は受けられません。急病などやむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークへ連絡してください。
必要な求職活動実績
基本的に、認定日ごとに2回以上の求職活動実績が求められます。ただし、初回認定日(待期期間直後)は1回以上のケースが多く、詳細は初回説明会で案内されます。
求職活動として認められる主な行動は以下のとおりです。
- ハローワークの窓口で求職相談・職業紹介を受ける
- ハローワーク主催のセミナー・説明会に参加する
- 求人企業へ直接応募する(書類送付や面接受験)
- 民間の転職エージェントを通じて求人紹介を受ける・面談する











求人閲覧だけでは実績になりません。「面談を受けた」など実際に行動した記録が必要です。転職エージェントへの初回面談は実績1回として認められることが多いため、登録と同時に面談予約を入れておくことを勧めます。面談後は相手先・活動日・活動内容を失業認定申告書に記入します。
受給中のアルバイト・副業は必ず申告する
認定期間中にアルバイト・内職・副業をした場合は、金額・時間にかかわらずすべて申告が必要です。「失業認定申告書」の所定欄に、働いた日数・時間・収入を正直に記入します。
申告なしで働くと「不正受給」になります。発覚した場合は受給した全額の返還に加え、さらに最大2倍相当の納付を求められることがあります(合計で受給額の最大3倍を支払うことになります)。「少額だから問題ない」ということはありません。
なお、働いた内容によって給付への影響が変わります。
- 週20時間未満・単発・短時間:給付は停止しませんが、働いた日の分は不支給になります。収入額によっては追加の減額が生じる場合もあります
- 週20時間以上・31日以上継続する見込み:「就職」と見なされ、給付が停止します
不安な場合はハローワークの窓口に「こういう働き方をしようと思っているが申告はどうすればいい?」と事前に確認するのが確実です。
再就職手当を忘れずに確認する
待期期間終了後に就職が決まり、所定給付日数の3分の1以上を残していて、かつ1年を超えて勤務することが見込まれる場合に、「再就職手当」を受け取れます。
残日数の割合が多いほど支給率が上がる仕組みです。
- 所定給付日数の3分の2以上残っている場合:残額の70%
- 所定給付日数の3分の1以上残っている場合:残額の60%
ただし、給付制限がある場合に一点だけ注意があります。待期期間満了後の最初の1ヶ月間は、「ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介」による就職のみ対象です。
一般的な転職エージェントは厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者のため、「紹介による就職」の条件は満たします。
ただし、再就職手当を受けるにはほかの要件(給付日数の残り・就職の届け出など)もあわせて満たす必要があります。
再就職が決まったら、できる限り採用日前にハローワークへ「就職の届け出」を済ませてください。
再就職手当の申請書類の提出は就職後でも間に合いますが、就職の届け出は早めに行うことが条件です。
ハローワーク登録後の転職活動の進め方|エージェント・職業訓練の使い分け


ハローワークに登録したあと、転職活動をどう進めるかで「転職にかかる時間」は大きく変わります。
ハローワークは公的な就職支援の場ですが、民間の転職エージェントや職業訓練と組み合わせると、選択肢が広がります。
ハローワークには多くの求人が集まりますが、性質上、地域密着型・中小企業の求人が中心です。大手企業・非公開求人・スカウト型の求人はハローワークに出ていないケースが多くあります。特に20代・第二新卒・未経験転職を目指す方は、転職エージェントを並行して使うと求人の選択肢が広がります。











ハローワークには求人が集まりますが、求人にお金をかけられない企業が多い印象です。20代・第二新卒・未経験転職なら、転職エージェントを並行して使うと選択肢が一気に広がります。
転職エージェントとの組み合わせ
初回面談(無料)を受けておくと、認定日の求職活動実績として使えます。単なる登録や求人閲覧はカウントされないため、必ず「面談を受けた」事実が必要です。
20代・第二新卒・未経験転職に強いエージェントとして、次の2社から登録してみてください。
UZUZ(ウズウズ)
既卒・第二新卒・未経験転職を得意とするエージェントです。担当者が1対1で内定まで伴走してくれるため、「何をすればいいかわからない」という方に合います。ハローワーク手続きと同じタイミングで登録しておくと、認定日の活動実績が着実に積み上がります。
今すぐ1社だけ登録する
第二新卒エージェントneo(ネオキャリア)
20代を中心に幅広く対応しているエージェントです。面接対策から条件交渉まで一貫してサポートしてもらえます。
まず無料で相談してみる
「ハローワークで手続きを進めながら、転職も並行して進めたい」という方は、エージェントへの登録を手続きの翌日には済ませておくことを勧めます。給付制限期間の1ヶ月が就活の準備期間に変わります。
職業訓練(ハロートレーニング)との組み合わせ
「転職先のスキルを身につけてから仕事を探したい」という方には、ハロートレーニング(公的職業訓練の愛称。公共職業訓練と求職者支援訓練を含む)が選択肢になります。
- 受講料は原則無料(テキスト代等は自己負担)
- 雇用保険の受給者は、ハローワークが受講指示した公共職業訓練に限り、訓練中も失業給付を受け取りながら通える
- IT・医療事務・介護・電気工事など幅広いコースがある
- 訓練期間:3ヶ月〜2年(コースによる)
雇用保険を受給できない方でも、条件を満たせば月10万円の「職業訓練受講給付金」の対象になる場合があります。詳細はハローワークの窓口で確認してください。
給付期間中にスキルを身につけたい・異業種への転換を考えている方は、ハローワークへ行った際に「職業訓練について教えてください」と一言伝えるだけで案内してもらえます。
ハローワーク手続きと同時に進める退職後の手続き
ハローワーク手続きと並行して、健康保険・国民年金の切り替えも必要です。
健康保険は国民健康保険(市区町村・退職後14日以内)、任意継続(健保組合・退職後20日以内)、家族の扶養(家族の勤務先経由・速やかに手続き)の3択から選びます。




国民年金は、扶養に入らない場合は市区町村の年金窓口で第1号被保険者への切り替えが必要です。


家族の扶養(第3号)を選ぶ場合は、家族の勤務先経由で手続きします。詳細は各窓口に確認してください。
ハローワークで手続きを済ませたら、転職エージェントへの登録を翌日には済ませておくことを勧めます。給付制限中の1ヶ月を就活の準備期間に変えましょう。
登録3分・完全無料
まとめ:退職後の最初の一歩はハローワークへの「登録」から
退職後にやるべきことを整理すると、まずハローワークへ行って求職申込みをすることが起点になります。難しい準備はありません。
ここまで読んだあなたは、持ち物・当日の流れ・受給スケジュールの見通しが立った状態のはずです。
次にすべき具体的な行動は3つです。
- 離職票が届いたら、翌日か翌々日にハローワークへ行く
- 初回説明会の日程を確認し、必ず出席する
- 認定日までに転職エージェントに登録して初回面談を受け、求職活動実績を1件以上作っておく
まず行ってみることが、次の仕事へ向かう動きを作ります。細かい手順は窓口で教えてもらえるので、準備が完全でなくてもまず足を運んでみてください。
ハローワークの手続きと並行して転職エージェントにも相談しておくと、給付制限中の1ヶ月が就活の準備期間に変わります。






