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雇用保険の受給条件|12か月の数え方と6か月になる離職理由

雇用保険は受給できる?12か月の数え方と6か月基準。加入・期間・離職理由の3点で確認する
たかやん
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会社を辞めたあとに「失業保険はもらえるのか」と調べ始めて、「被保険者期間が12か月以上」という条件にぶつかっていませんか。被保険者期間とは、雇用保険に入って働いていた期間のことです。カレンダーで自分の在籍期間を数えて、あと1か月か2か月足りないと分かった瞬間、貯金の残高が急に現実の話になります。

ここで「自分は対象外だ」と決めてしまい、ハローワークに申請しないままでいると、受け取れたはずのお金がそのまま消えます。失業保険を受け取れる期限は、原則として会社を辞めた日の翌日から1年間だからです。

諦めるかどうかは、数え方を確かめてからでも遅くありません。私も会社を辞めたあとに、自分でハローワークへ行って失業保険を受け取りました。

この記事では、失業保険(正式には雇用保険の基本手当といいます)をもらえるかどうかを、手元の書類で確かめる方法を書きます。読み終えるころには、自分が条件にどこまで近いのかが分かり、ハローワークに何を持って行けばいいのかも決まります。

条件は2つだけです。そして12か月という数字は、多くの人が思っている数え方とは違います。

この記事の結論
  • 条件は「雇用保険に入っていた期間の長さ」と「失業の状態(働く意思と働ける体があって仕事を探している状態)にあること」の2つだけ
  • 原則は、離職日以前2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上。この期間は入社日からではなく、離職日から1か月ずつ遡って区切って数える
  • 長時間労働・ハラスメント・賃金の未払い・有期契約の更新拒否で辞めた場合は、条件を満たせば離職日以前1年間に通算6か月でよくなる
  • 12か月に届かなくても、前の会社の期間を足す・2年の枠を広げる・離職理由を見直すという3つの確認が残っている
  • もらえるかどうかを最後に決めるのはハローワーク。自分で数えた紙と証拠を持って相談する
Contents
  1. まず結論|失業保険をもらえるかは4つの確認で絞り込める
  2. 雇用保険に入っていたかを公的な記録で確かめる
  3. 被保険者期間の数え方|入社日ではなく離職日から1か月ずつ遡る
  4. 離職日以前1年間に6か月でよくなる離職理由|特定受給資格者と特定理由離職者
  5. 今すぐ働けない人・次が決まっている人は対象外|「失業の状態」とは何か
  6. 雇用保険に入っていた期間が12か月に届かないとき、確認する5つ
  7. 条件を満たしていても、お金が入るまでには待つ期間がある
  8. まとめ|書類を並べて数えるところから始める

まず結論|失業保険をもらえるかは4つの確認で絞り込める

雇用保険に入っていたか、入っていた期間は足りるか、会社を辞めた理由は何か、今すぐ働ける状態か。失業保険をもらえるかを絞り込む4つの確認。最後に決めるのはハローワーク

「12か月に足りないから無理だ」と検索結果を見て諦めかけているなら、その判断はまだ早いです。失業保険をもらえるかどうかは、次の4つを順番に確認して初めて絞り込めます。

法律で決まっている条件は「被保険者期間」と「失業の状態」の2つです。しかし条文の言葉のままでは、自分に当てはまるのかどうかを判断できません。2つの条件を手元の書類で確かめられる形に分解すると、次の4つになります。

失業保険をもらえるかを決める4つの確認

  • 会社にいたあいだ、雇用保険に入っていたか
  • 雇用保険に入っていた期間が足りているか
  • 会社を辞めた理由は何か
  • 今すぐ働ける状態か

4つのうち1つでも見落とすと、本当は受け取れる人が申請しないまま終わります。

2つの条件は、言葉を開くとこうなります

条文の言葉を、そのまま覚える必要はありません。中身だけ先に押さえておくと、このあとの話が全部つながります。

被保険者期間とは、雇用保険に入って働いていた期間のことです。給料から雇用保険料が引かれていた期間、と考えるとイメージしやすくなります。

失業の状態とは、働く意思と働ける体があって仕事を探しているのに、就職できていない状態のことです。会社を辞めただけでは、この状態にあたりません。

被保険者期間は「どれくらいの長さがあるか」を数える条件です。失業の状態は「いま自分がその状態にあるか」を見る条件です。数える条件と、状態の条件。性質がまったく違う2つを、両方とも満たす必要があります。

4つの確認のうち、1つ目と2つ目は、あなたの手元にある書類で確かめられます。3つ目の離職理由は、会社を辞めたあとに会社から届く離職票という書類に書かれています。ただし離職票の記載が実態と違うことも珍しくありません。

4つ目の「今すぐ働ける状態か」は、制度の入口にあたる条件です。ここを外すと、他の3つが揃っていても失業保険は受け取れません。

もらえるかどうかを最後に決めるのはハローワークです

雇用保険に入っていた期間が足りているかどうかも、会社を辞めた理由をどう扱うかも、決めるのはあなたでも私でもなくハローワークです。

インターネット上には「この一言を言えば会社都合になる」といった書き方もありますが、そういう魔法の言い回しはありません。ハローワークは会社に事実を確認したうえで判断します。

ですから、この記事でできるのは、自分が条件にどこまで近いのかを絞り込むところまでです。そのうえで、何を持って相談に行けばいいのかを整理します。そこまで分かっていれば、窓口で聞かれることにも答えられます。

窓口では在籍期間や辞めた経緯を細かく聞かれます。手ぶらで答えるより、自分で数えた紙が1枚あるだけで話がまとまります。

雇用保険に入っていたかを公的な記録で確かめる

雇用保険に加入していたかを確認する順番。加入要件は週20時間以上かつ31日以上。マイナポータル→被保険者証→ハローワーク照会の順で確かめ、給与明細は補助証拠

最初の関門は、そもそも雇用保険に入っていたかどうかです。正社員なら入っているだろうと思いがちですが、ここが空振りだと、このあとの月数計算はまるごと意味をなくします。

雇用保険に入る対象になるのは、次の2つをどちらも満たしていた場合です。

雇用保険に入る2つの要件

  • 1週間の決められた労働時間が20時間以上あること
  • 31日以上働く見込みがあること

ここで効いてくるのは、「パート」「アルバイト」という呼び方も、会社と本人の希望も、雇用保険に入るかどうかの判定には一切関係しないという点です。東京労働局も、名称や事業主・労働者の希望の有無にかかわらず加入する必要があると案内しています。

契約書に「アルバイト」と書かれていた人も同じです。1週間に20時間以上、31日以上働く見込みがあったなら、本来は雇用保険に入る対象にあたります。ただし昼間の学生は原則として対象外です。

1週間20時間以上という要件は、2028年10月から10時間以上へ広がります。いま判定したい人には関係のない話ですが、短い時間で働き続けている人は数年後に対象へ入ってきます。

給与明細を見るだけでは確認になりません

給料から雇用保険料が引かれていたかどうかは、雇用保険に入っていたと推測する材料になります。それでも給与明細は、正式な加入記録の証明にはなりません。会社が保険料を引くだけ引いて、ハローワークへの届け出をしていない例もあるからです。

確かめるときは、確実な記録から順に当たっていきます。

順番確認方法何がわかるか
1マイナポータル自分が雇用保険に入っていた記録
2雇用保険被保険者証(加入を示す紙)・資格取得等確認通知書被保険者番号と、雇用保険に入っていた事実
3ハローワークへの資格確認照会記録があるかどうかを公的に確認できる
4給与明細・雇用契約書会社の届け出漏れを申し立てるときの補助証拠

表の2番目にある雇用保険被保険者証は、入社時に会社が預かったまま、退職時に他の書類とまとめて返ってくるのが一般的です。手元で見つからなくても、ハローワークで再発行してもらえます。

会社が加入の手続きをしていなかったときは

1週間20時間以上・31日以上という要件を満たしていたのに、会社がハローワークへ届け出をしていなかった場合、泣き寝入りする必要はありません。本人からハローワークに確認請求ができます。

このとき役に立つのが給与明細や雇用契約書です。1週間に何時間働いていたか、いつからいつまで在籍していたかを示す材料になります。

さかのぼって加入が認められれば、その期間は雇用保険に入っていた期間として計算されます。ただし2年を超えて過去まで遡るには、給料から雇用保険料が引かれていたと分かる資料が必要です。ここでも給与明細が効いてきます。

給与明細は捨てずに取っておいてください。加入記録に不安があるときの、いちばん現実的な材料になります。

被保険者期間の数え方|入社日ではなく離職日から1か月ずつ遡る

被保険者期間は離職日から1か月ずつ遡って数える図。8月1日入社・翌年7月5日退職なら11か月と5日で、12か月に届かない

「12か月に届かない」と思い込む人の多くは、数え方でつまずいています。原因は在籍した期間の長さではなく、どこを起点に区切るかです。

原則の条件は、離職日以前2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上あることです。この「離職日以前2年間」を算定対象期間といいます。数えるのは、算定対象期間の中に入っている月だけです。

ハローワークの説明では、雇用保険に入っていた期間は「離職日から1か月ごとに区切っていた期間」で数えます。区切った1区間の中に、給料の計算対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上、または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上あれば、その区間を1か月と計算します。

賃金支払基礎日数には、実際に出勤した日のほか、有給休暇を取った日も入ります。給料が発生した日、と考えると数えやすくなります。

カレンダーの1日から末日までで数えるのではありません。離職日を終わりの日として、そこから1か月ずつ過去へ遡って区切っていきます。

8月1日入社・翌年7月5日退職では、加入期間が12か月に届きません

8月1日に入社して、翌年の7月5日に退職した人で考えてみます。カレンダーの上では「まる1年近く働いた」ように見えます。ところが実際の区切りは、7月5日から遡って「6月6日〜7月5日」「5月6日〜6月5日」と続いていきます。

この数え方でいくと、最後にたどり着くのは8月6日です。入社日の8月1日との間に、5日という1か月に満たない日数が残ります。1か月として区切れたのは11回分しかありません。

数え方でつまずく人の共通点は、入社日から数え始めていることです。起点になるのは入社日ではなく、離職日のほうです。

出勤が11日に届かなくても、80時間以上あれば1か月として数えます

もう1つ見落とされやすいのが、日数と時間数の関係です。

条件は「賃金支払基礎日数が11日以上」または「賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上」です。どちらか一方を満たせば、その区間は1か月として数えます。両方とも必要という意味ではありません。

シフト制で出勤日数が少ない代わりに、1日の勤務時間が長い働き方をしていた人は要注意です。日数で数えると11日に届かないのに、時間数で数えると80時間を超えていることがあります。ここを確認しないまま諦めると、本当は届いていた月を捨ててしまいます。

1か月に満たない日数が15日以上あれば、2分の1か月として数えます

離職日から1か月ずつ区切っていくと、最後にどうしても1か月に満たない日数が残ります。この残った日数も、条件を満たせば切り捨てになりません。

雇用保険法14条1項のただし書きに、残った日数の扱いが定められています。残った日数が15日以上あり、その期間の賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)あれば、2分の1か月として数に入ります。

1か月に満たない残りの日数賃金支払基礎日数数に入るか
15日以上11日以上または80時間以上0.5か月として入る
15日以上どちらも満たさない入らない
15日未満入らない

11か月と0.5か月で11.5か月、という中間の数字が実際に存在します。11.5か月では12か月に届きませんが、このあとに説明する前の会社との合算や、会社を辞めた理由の確認で結論が変わることもあります。

前の会社で雇用保険に入っていた期間を足せる場合があります

いま辞めた会社の分だけで数えて足りなくても、そこで終わりではありません。

離職日以前2年間という算定対象期間の中に、前の会社で雇用保険に入っていた期間が入っていれば、いまの会社の分と足せる場合があります。転職して1年未満で辞めた人にとっては大きな話です。前の会社の離職票も一緒にハローワークへ持って行ってください。

前の会社の期間を足すときに気をつけること

過去にハローワークで受給資格決定を受けていると、それより前の期間は再び使えない場合があります。受給資格決定とは、ハローワークが「この人は失業保険を受け取れる」と決めることです。実際にお金を受け取っていなくても、決定を受けた時点で過去の期間は使い切った扱いになります。以前ハローワークで手続きをした記憶がある人は、その点も窓口で伝えてください。

こうした事情があるので、給与明細を12枚数えれば判定できる、という単純な話にはなりません。自分で数えたうえで、書類を持って確認してもらうのが確実です。

自分で数えた結果が11か月台でも、前の会社の離職票が残っているなら捨てずに持って行ってください。足すと12か月に届くことがあります。

離職日以前1年間に6か月でよくなる離職理由|特定受給資格者と特定理由離職者

離職日以前1年間に通算6か月でよくなる離職理由。特定受給資格者は倒産・解雇・賃金の未払い・長時間労働やハラスメント、特定理由離職者は契約更新なし・心身の不調・家庭や通勤の事情。残業は各月45時間超が3か月連続などが基準

離職票に「自己都合」と印字されているのを見て、もう決まったことだと感じていませんか。離職票が届くと、会社が下した判定がそのまま確定したように見えます。

ただ、離職票の離職理由の欄に何と書かれていても、それだけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。「離職日以前2年間に通算12か月」という原則は、あくまで一般の離職者に適用されるものです。

特定受給資格者または特定理由離職者にあたる場合、条件は「離職日以前1年間に、雇用保険に入っていた期間が通算6か月以上」へ緩みます。数える対象の期間が2年間から1年間に、必要な月数が12か月から6か月に、どちらも軽くなります。

特定受給資格者とは、倒産や解雇など、会社側の事情で辞めることになった人のことです。特定理由離職者とは、会社都合とまでは言えないものの、辞めざるを得ない事情があった人のことです。

私自身、25歳のときに自動車部品のプレス工場で働いていました。夜勤と称して、通常は2〜3人でやる作業を1人で任され、プレス機を5台見ていた時期があります。

決められた時間を超えて働いても、「残業の指示は出していない」という理由で賃金は出ませんでした。ハラスメントの相談窓口に相談したときは、相談した内容が社長に筒抜けになっていました。

当時の私は、こうした事実が離職理由の判断に関わると知らないまま辞めています。だから何かを申し立てたわけでもありません。今になって、あのタイムカードを1枚でも残しておけばよかったと思います。

特定受給資格者にあたる主なケース

倒産や解雇など、会社側の事情で辞めることになった人が対象です。

分類主な内容
倒産など倒産手続の申立て・手形取引の停止、事業所の廃止、事業所の移転で通勤が難しくなった
解雇解雇された(本人に重大な責任がある場合の解雇は除く)
労働条件採用時に示された労働条件と、実際の条件が著しく違っていた
賃金の未払い賃金の3分の1を超える額が、支払日までに支払われなかった
賃金の低下賃金が以前と比べて85%未満に下がった(下がることを予測できなかった場合に限る)
ハラスメント事業主がセクシュアルハラスメントの事実を知りながら、雇用管理上必要な措置を取らなかった

残業時間の基準は「3か月の合計」ではなく、1か月ごとに見ます

長時間労働を理由に辞めた人が、いちばん誤解しやすいところです。残業時間の基準は次の3つのいずれかで、会社を辞める直前6か月の中で判断されます。

数える単位は、カレンダーの1日から末日までではなく、給料の締切日を基準とした1か月です。休日に働いた時間も、時間外労働に含めて数えます。

時間外労働の基準(いずれか1つに当てはまればよい)

  • 連続する3か月で、それぞれの月が45時間を超えている
  • どれか1か月で100時間の基準に達している
  • 連続する2か月以上の平均が、1か月あたり80時間を超えている

1つ目を「3か月の合計で45時間」と読んでしまう人がいますが、そうではありません。1つ目の基準は合計ではなく、45時間を超えた月がそれぞれ3か月続いた状態を指します。

もう1つ、基準の時間に達しただけでは足りません。その長時間労働が理由で辞めたという因果関係も見られます。

なお、100時間ちょうどの扱いは、厚生労働省の公表資料と業務取扱要領で表現に差があります。自分がその境界線上にいると感じたら、自分で結論を出さず、タイムカードの記録を持って窓口で判断を受けてください。

特定理由離職者にあたる主なケース

会社都合とまでは言えないものの、辞めざるを得ない事情があった人が対象です。

分類主な内容
有期契約の満了契約の更新を希望したのに、更新の合意が成立しなかった
心身の事情体力の不足、心身の障害、疾病、負傷など
妊娠・出産・育児離職して、受け取れる期限を後ろへずらす手続き(受給期間の延長)をした場合
家庭の事情親の死亡や疾病、親族の看護など、事情が急に変わった
家族との別居配偶者や扶養すべき親族と、別居を続けることが難しくなった
通勤結婚・育児・転勤などで、通勤が不可能または困難になった
希望退職企業の人員整理で、希望退職の募集に応じた

契約社員だった人は、どちらの分類にあたるかの見極めが少し複雑です。契約の更新を希望したのに更新されなかった場合は、特定理由離職者にあたります。ただし3年以上更新を重ねていた場合や、更新すると明示されていた場合は、特定受給資格者になることもあります。

離職日以前1年間に6か月でよくなるという結論は同じでも、分類が違えば受け取れる日数も変わってきます。雇用契約書と更新のやり取りの記録は、必ずハローワークへ持って行ってください。

離職票に書かれた理由に納得できないときは

会社を辞めた理由に納得できないときは、離職票の「離職理由」欄で異議申立ての意思を示して提出できます。提出したあとは、ハローワークが会社に事実を確認します。

このとき効くのは、言い方ではなく事実です。いつ、どのくらい働いたか、誰に何を相談したか。日付とセットで示せる材料を揃えてください。逆に、実際にはなかったことを申し立てても、会社への確認で食い違いが出ます。

異議申立てで効く材料

  • タイムカードのコピー
  • 給与明細
  • 勤怠システムの記録
  • 上司とのやりとりが残ったメールやチャット

私は当時、ボーナスを大幅に減らされたことを労働基準監督署に相談しに行きました。しかし相談だけで終わってしまい、何も動きませんでした。あとから「相談」と「申告」は別物だと知りました。自分が何を求めているのかを、言葉にしていなかったのです。

ハローワークは労働基準監督署とは役割の違う窓口ですが、こちらから目的を伝えないと話が進まない点は変わりません。「離職理由に納得していないので、事実を確認してほしい」とはっきり伝えてください。

会社と戦うのではなく、事実を公的機関に確認してもらう手続きだと考えると、少し気が楽になります。

今すぐ働けない人・次が決まっている人は対象外|「失業の状態」とは何か

失業の状態にあたらない4ケース。病気で働けない、次の就職先が決まっている、自営に専念、家事や学業に専念。会社を辞めただけでは対象外

雇用保険に入っていた期間が足りていても、そこで安心はできません。もう1つの条件である「失業の状態」を外すと、月数が足りていても失業保険は受け取れないからです。

ハローワークは、失業保険を受け取る条件として「失業の状態」にあることを挙げています。就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるのに、努力しても職業に就くことができない状態を指します。

会社を辞めたという事実だけでは足りません。働く意思と、働ける体と、実際に仕事を探している行動。3つがそろって初めて対象になります。

失業の状態にあたらない4つのケース

状況対象外になる理由
病気やけがですぐには働けないいつでも就職できる能力がある、という条件を満たさない
退職前から次の就職先が決まっている就職先が決まっているので、失業の状態にあたらない
フリーランス・自営業に専念する就職先を探している状態ではない
家事や学業に専念する仕事を探す意思がない

ハローワークは、このほかに妊娠・出産・育児の場合や、定年後にしばらく休養したい場合も「すぐには就職できない例」として挙げています。

体調が理由で働けないなら、受け取れる期限を延ばせます

いま働ける状態にないからといって、失業保険を諦める必要はありません。失業保険を受け取れる期限は、原則として会社を辞めた日の翌日から1年間です。この1年の中で、病気やけが、妊娠・出産・育児などにより引き続き30日以上働けなくなった場合は、受給期間の延長を申請できます。

受給期間の延長とは、この1年という期限を、働けなかった日数のぶんだけ後ろへずらす手続きのことです。体調が戻って働ける状態になってから、あらためて失業保険を受け取る道が残ります。

ただし受給期間の延長は自動では始まりません。自分で申請する必要があり、期限もあります。動けないうちに期限を過ぎると使えなくなるので、家族に代わりに動いてもらう方法も含めて、早めに窓口へ確認してください。

病気やけがで働けないあいだ、健康保険から出るお金を傷病手当金といいます。傷病手当金を受け取っている人は、傷病手当金と失業保険を受け取る順番が決まっています。どちらを先に使うかで受け取れる額が変わるので、傷病手当金と失業保険を両方受け取る方法で順番を確かめてから動いてください。

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体調が戻っていないのに「働けます」と申告しないでください

生活が苦しいと、体調が戻っていなくても働けると答えたくなるかもしれません。その気持ちは分かりますが、実態と違う申告は不正受給にあたります。

不正受給と判断された場合、受け取った額を返すことに加えて、最大で返還額の2倍にあたる金額の納付を命じられます。合計すると、受け取った額の最大3倍を払うことになります。失業保険の支給も止まります。

体調が理由なら、隠すのではなく受給期間の延長を申請してください。ただし受給期間の延長は「受け取れる期限を後ろへずらす」制度で、受け取れる日数が増えるわけではありません。申請が遅れると、期限までに日数を使い切れず、受け取れない分が出ることもあります。

受給期間の延長は、早く申請するほど選択肢が残ります。動けないときは家族に代わりに行ってもらう方法もあるので、まず窓口へ電話してみてください。

雇用保険に入っていた期間が12か月に届かないとき、確認する5つ

雇用保険に入っていた期間が12か月に届かないときの確認順。前の会社の期間を足す、80時間の基準と0.5か月、離職日以前2年間の枠を最長4年まで広げる、離職理由の確認、求職者支援制度の5つ

自分で数えてみて足りなかったとしても、まだ確認できることが残っています。順番に見ていくと、諦めるのはいちばん最後です。

12か月に届かないときに確認する5つ

  • 前の会社で雇用保険に入っていた期間を足せないか
  • 80時間の基準と、1か月に満たない日数の0.5か月を見落としていないか
  • 離職日以前2年間という枠を広げられないか
  • 会社を辞めた理由が、離職日以前1年間に6か月でよくなる離職理由にあたらないか
  • それでも足りなければ、求職者支援制度を調べる

1つ目の合算と2つ目の見落としは、離職日から1か月ずつ遡る数え方でそのまま試せます。ここで詳しく取り上げたいのは3つ目です。当てはまる人は限られますが、当てはまれば結論がひっくり返ります。

離職日以前2年間という枠は、最長4年まで広げられます

原則の条件は「離職日以前2年間に通算12か月」ですが、この2年という枠自体を広げられる場合があります。手続きの名前を算定対象期間の延長といいます。

枠を広げる根拠は雇用保険法13条です。病気やけがなどの理由で、引き続き30日以上、賃金の支払を受けられなかった期間があるとき、その日数を2年に足せます。足したあとの上限は4年です。

在職中に病気やけがで長く休職していた人、産休や育休で賃金が出ていなかった人が当てはまります。休職していた期間の分だけ過去へ遡れるので、2年の枠では見えなかった被保険者期間が入ってきます。

名前が似ていて混同されやすいのが「受給期間の延長」です。2つはまったく別の制度です。

算定対象期間の延長は、在職中に賃金が出なかった日数のぶんだけ、過去へ遡る枠を広げる手続きです。雇用保険に入っていた期間を増やせます。

受給期間の延長は、退職後に働けない状態のとき、受け取れる期限を後ろへずらす手続きです。雇用保険に入っていた期間を増やす効果はありません。

休職を挟んで退職した人は、その休職がいつからいつまでだったかを確認して、窓口で伝えてください。

それでも足りなければ、求職者支援制度があります

前の会社との合算も、0.5か月も、算定対象期間の延長も、会社を辞めた理由も確認して、それでも条件に届かない場合は、雇用保険に頼らない別の制度へ切り替えます。

求職者支援制度は、失業保険を受け取れない人が、無料の職業訓練を受けられる制度です。前提として、ハローワークで求職の申込みをしていること、働く意思と能力があること、訓練が必要だと認められることが求められます。

気をつけたいのは、訓練を受けられるかどうかと、月10万円の職業訓練受講給付金をもらえるかどうかが、別々の判定だという点です。職業訓練受講給付金のほうには、本人の月収8万円以下、世帯全体の月収30万円以下、世帯全体の金融資産300万円以下、訓練にきちんと出席することといった条件が付きます。

訓練は受けられても職業訓練受講給付金は出ない、という組み合わせが実際にあります。月10万円を生活費の前提に組み込む前に、自分が職業訓練受講給付金の条件も満たすかをハローワークで確かめてください。

訓練の種類や申込みの手順は求職者支援制度の記事にまとめました。

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訓練に通うか、先に働き始めるか

失業保険が出ないと分かった人の選択肢は、訓練と就職の2つに分かれます。どちらが向くかは、貯金があと何か月もつかで決まります。

求職者支援訓練は、3か月から6か月ほど通うものが中心です。月10万円の職業訓練受講給付金が出なければ、通っているあいだの生活費は自分で持つことになります。逆に、手に職をつけてから応募したい人には訓練のほうが向きます。

先に収入を戻すほうを選ぶ場合、つまずきやすいのは書類選考です。在籍した期間が数か月で終わっていると、職務経歴書に書ける中身がほとんどありません。

正社員として働いた経験がない、あるいは在籍した期間が短くて応募のたびに書類で落ちているなら、就職カレッジのように書類選考のない入口を使う手があります。数日間の就職講座を受けたあと、書類選考なしで20社ほどと面接できる形なので、職務経歴書で判断される段階を飛ばせます。

離職中でも受けられます。失業保険の手続きと並行して進めても構いません。

相談は無料・断ってもOK

「あと1か月だけ耐える」を勧めるつもりはありません

ここまで読んで「あと1か月だけ在籍すれば12か月に届く」と考えた人がいるかもしれません。その判断が成り立つのは、職場が普通に働ける環境である場合だけです。

長時間労働が続いている、ハラスメントを受けている、心身に不調が出ている。そうした状況なら、耐える期間を延ばすより先にやることがあります。

月数を積むより先にやること

  • 働いた時間の記録を残す
  • 相談した事実を残す
  • 体調を医師に診てもらう

記録と診察の事実は、あとで会社を辞めた理由を判断する材料にもなってくれます。

そもそも、そうした状況で辞めた場合は、離職日以前1年間に6か月でよくなる離職理由にあたる可能性があります。12か月まで待つという前提が崩れることもあります。健康を削って月数を積みに行く必要はありません。

私も「あと少し我慢すれば」と言い聞かせて働き続けた時期がありますが、削れたのは体力のほうでした。月数より先に自分の状態を見てほしいです。

条件を満たしていても、お金が入るまでには待つ期間がある

受給判定後の流れ。求職申込み→待期7日→給付制限→支給開始。2025年4月1日以降の離職なら自己都合の給付制限は原則1か月で、待期7日は全員に共通

条件を満たしていそうだと分かっても、翌週に振り込まれるわけではありません。受け取るまでには待つ期間があります。

まず、ハローワークで求職の申込みをしたあと、失業の状態にある7日間は失業保険が支給されません。この7日間を待期といいます。待期は会社を辞めた理由にかかわらず、全員に共通です。

自己都合で辞めた場合は、待期の7日が終わったあとに、さらにお金が出ない期間が入ります。この期間を給付制限といいます。以前は原則2か月でしたが、離職日が2025年(令和7年)4月1日以降なら原則1か月です。

給付制限が3か月になるケースも残っています。5年間のうちに2回以上、自己都合退職で受給資格決定を受けている場合と、本人に重大な責任がある理由で解雇された場合です。

2026年8月の時点でも、ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」というページには、改正前の表記が残っています。「待期期間満了後2か月間」という記載です。公式サイトで2か月と書かれていても、離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。窓口で確認してください。

給付制限そのものを外せる道もあります。対象となる教育訓練を自分で受けた場合、2025年4月から給付制限なしで失業保険を受け取れるようになりました。

対象になるのは、原則として2025年4月1日以降に開始した訓練です。離職前に受けた場合は、離職日前1年以内といった条件も付きます。なお、7日間の待期のほうは解除されません。

申し込めば自動的に給付制限が外れるわけではないので、受講を考えるなら、その講座が対象かどうかをハローワークで確かめてから決めてください。

受け取れるかどうかと、いくら何日もらえるかは別々に決まります

条件を満たしていることと、いくら何日もらえるかは別の判定です。

金額は、会社を辞める前6か月の給料をもとに計算されます。受け取れる日数のほうは、雇用保険に入っていた期間の長さと会社を辞めた理由に加えて、年齢によっても変わります。条件を満たしていると分かった段階では、まだ金額も日数も決まっていません。

1日あたりいくらになるかを先に知りたい場合は、失業給付金の金額・期間・申請手順に計算のしかたをまとめました。離職票が届いたあとの段取りは、ハローワークで失業保険を申請する流れで、持ち物から認定日までたどれます。

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待期の7日は誰でも通る道です。短縮する方法はないので、離職票が届いたらすぐ動くほうが結果的に早く受け取れます。

まとめ|書類を並べて数えるところから始める

失業保険をもらえるかどうかは、雇用保険に入っていた期間の長さと、失業の状態にあるかどうかの2つで決まります。そして雇用保険に入っていた期間は、入社日からではなく離職日から1か月ずつ遡って数えます。数え方を知っているだけで、自分が条件にどこまで近いのかが分かります。

11か月台で諦めかけていた人も、確認すべきことがまだ残っていると分かったと思います。前の会社との合算、80時間の基準、1か月に満たない日数の0.5か月、離職日以前2年間という枠を広げる算定対象期間の延長、そして会社を辞めた理由。5つがまだ手つかずで残っています。

今日やることを書き出しておきます。

今日やること

  • 離職票・雇用保険被保険者証・給与明細を1か所に出す
  • 離職日から1か月ずつ遡って区切り、11日以上または80時間以上の月を数える
  • 数えた結果と手元の書類を持って、ハローワークに相談する
  • 前の会社の離職票が残っていれば、それも一緒に持つ
  • 長時間労働やハラスメントが理由なら、タイムカードのコピーや相談の記録も加える

数えた結果が思わしくなくても、その計算メモを持って行く価値はあります。自分では気づけない前の会社との合算や算定対象期間の延長を、窓口が見つけてくれることがあるからです。

実際に受け取る手続きへ進むときは、本人確認書類やマイナンバーの確認書類、振込先の口座がわかるものも必要になります。持ち物の全体像はハローワークで失業保険を申請する流れにあります。健康保険や年金の切り替えまで含めた退職後の段取りは、退職後にやること完全リストで確認できます。

私も会社を辞めたあと、自分でハローワークへ行って手続きをしました。細かい判定は職員の仕事です。こちらは書類を揃えて、働いていた期間と辞めた経緯を正直に話すだけで構いません。

失業保険を受け取りながら短時間のアルバイトを考えている人は、申告のルールを失業保険をもらいながらバイトはいくらまでで先に確かめておくと安心です。

働ける状態にあって、失業保険を受け取れる見通しが立ったなら、次は求人を見ておく段階に入ります。急いで決める必要はありませんが、どんな求人があるのかを知っておくと、受け取りながらの動き方も決めやすくなります。

在籍した期間が短いと、職務経歴書に書くことも面接で話すことも見つかりません。心当たりがあるなら、UZUZのように既卒・フリーターの支援を専門にしているところが向いています。アドバイザー自身も既卒や第二新卒から就職しているので、経歴の浅さを前提に話を進められます。

いま登録しても、動き出す時期はあなたが決められます。求人を見ておくだけでも、失業保険を受け取ったあとの見通しが立てやすくなります。

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たかやん
たかやん
転職2回|ブラック企業経験あり
1992年生まれ、愛知出身。新卒で入社した会社が実態は人材派遣会社で、説明もないまま製造現場に放り込まれる。パワハラ・アルハラに疲弊し、入社3ヶ月でdodaに登録するも疲労困憊で使いこなせず撃沈。その後も転職を繰り返しながら複数のエージェントを試す。2021年、子どもの誕生を機に神戸へ移住しdodaで転職成功。「最初からちゃんと使えていれば…」という後悔をもとに、20代が騙されず・失敗せずに転職できる情報を発信中。
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