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失業保険をもらいながらバイトはいくらまで?4時間の壁と申告方法

失業保険をもらいながらバイトはいくらまで?4時間の壁と申告方法
たかやん
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「認定日まであと2週間もあるのに、通帳の残高がもう思ったより減っている」。収入が入らないまま次の振込を待つあいだも、家賃も食費も普段どおり出ていきます。単発のバイトが急に現実的な選択肢に見えてくるのは、当然のことだと思います。

私も9月末に会社を辞めて、次の入社は12月でした。収入がない3か月のあいだにも住民税の支払いはやってきて、頭では分かっていたのに、いざ手元からお金が出ていくと気持ちが追いつきませんでした。収入のない時期に短期の仕事の話があれば、まず飛びついていたと思います。

では、失業保険を受け取りながらバイトをしてもいいのか。制度としては禁止されていません。ただし1日の労働時間と契約の内容で扱いが変わり、たった1日の単発を申告し忘れただけでも、不正受給として処分されることがあります

この記事では、減額される金額の計算、失業認定申告書の書き方、申告しなかったときに何が起きるかを、厚生労働省とハローワークの資料をもとに解説します。読み終えるころには自分がいくらまで働けるかを計算できて、シフトの相談が来たときも自分で判断できます。

この記事の結論
  • 受給中に稼いでよい金額に上限はない。ただし1日4時間未満で働いた日は、バイト代が一定額を超えるとその日の手当が減り、さらに多いとその日は全額出ない。境目になる金額は自分の受給額から計算できる
  • 1日4時間以上働いた日は、その日の基本手当が出ない。ただし給付日数は減らず、離職日の翌日から1年の受給期間内なら後ろにずれる
  • 申告書に書くのは「働いた日は全部」と「1日4時間未満で働いた分の収入」の2つ。収入は給料日を基準に書き、1日だけの単発も漏らさない

まずは、働く前に押さえておきたいルールを3つ確認します。

Contents
  1. 失業保険をもらいながらバイトはできる|まず押さえる3つのルール
  2. 1日4時間が分かれ目|「先送り」と「減額」で手元の金額はこう変わる
  3. いくらまで働ける?減額されるラインを自分の数字で計算する
  4. 待期7日・給付制限1か月・受給中でルールが違う
  5. バイトが「就職」扱いになる境界線|契約の週20時間と31日
  6. 失業認定申告書の書き方|つまずくのはこの4か所
  7. 申告しなかったらどうなる|3倍返しと、バレる4つの経路
  8. バイトを増やす前に|早く決めたほうが手元に残ることもある
  9. まとめ

失業保険をもらいながらバイトはできる|まず押さえる3つのルール

失業保険をもらいながらバイトするとき守る3つのルール。必ず申告する・契約は週20時間未満・時期で扱いが変わる

バイトを考え始めたばかりの人も、すでに働く日が決まっている人も、気になる点は同じで、「手当が減らないか」と「申告はどうするのか」の2つです。制度の説明を読んでも、自分のケースがどれに当たるのかは分かりにくいところです。

答えを先に示すと、受給しながら働く場合の扱いは、法令とハローワークの取扱いで決まっています。ハローワークが配る「受給資格者のしおり」にも、週あたりの労働時間が20時間未満なら、働いた日と収入額を申告したうえで他の日は基本手当を受け取れる場合がある、と書かれています。

言い換えると、問われるのは「働いたかどうか」ではなく、「正しく申告したか」と「働きすぎていないか」の2つです。押さえるルールは次の3つです。

ルール1:金額が少なくても必ず申告する

1日だけの単発でも、日払いでも、手渡しでも扱いは同じで、金額の大小に関係なく、働いた日はすべて申告の対象になります。友人の店を2時間手伝って3,000円もらった、というレベルの話も含まれます。

申告先はハローワークで、認定日に提出する「失業認定申告書」に記入します。申告書の用紙には「万一、偽りの申告をすると、不正受給として処分されます」とはっきり書かれています。

いつ申告するか

  • 1日4時間未満で、就職扱いにならない契約のバイト → 働き始める前の届け出は不要。働いた日付は直近の認定日、収入額は給料日の後に来る認定日に申告する
  • 就職扱いの働き方が次の認定日より前に始まる → 就職日の前日までに申告する
  • 継続的に働く予定 → 始める前に窓口で相談しておく

ルール2:契約上の週所定労働時間を20時間未満にする

契約上の週所定労働時間が20時間以上で、なおかつ31日以上の雇用見込みがあると、バイト先で雇用保険に加入することになります。制度上は「就職した」と扱われ、就職扱いになった時点で基本手当の支給はいったん止まります。

判定に使うのは実際に働いた時間ではなく、契約で決まっている週の所定労働時間です。シフトが少ない週があっても、契約が週20時間以上で31日以上続く見込みなら就職扱いになります。20時間ちょうども「20時間以上」に含まれます。

ただし、31日未満の短期契約なら安全というわけでもありません。日数と時間の詰まった短期契約にも就職扱いになる線引きがあるので、条件は後半で詳しく書きます。

ルール3:同じバイトでも働く時期で扱いが変わる

バイトの内容がまったく同じでも、働いた日がいつなのかで扱いが変わります。受給の流れは、次の3つの時期に分かれます。

  • 待期の7日間:受給資格が決まった日から、失業の状態にあった日が通算7日になるまでの期間
  • 給付制限の期間:自己都合で辞めた人が、待期のあとさらに待たされる原則1か月。会社都合で辞めた人に給付制限はなく、待期が明ければ受給が始まる
  • 受給開始後:認定日ごとに基本手当が振り込まれる期間

落とし穴になりやすいのは待期の7日間です。待期中に4時間以上働くと、働いた日数だけ支給開始が後ろにずれます

受給しながら働くときの基本を、表にまとめます。

確認したいこと答え
誰が対象か失業の状態にある受給資格者
どこまで働けるか契約上の週所定労働時間が20時間未満まで。働いた日と収入を申告すれば、働いていない日は基本手当を受け取れる場合がある
いくらもらえるか1日4時間以上働いた日は不支給。4時間未満の日は、収入額に応じて全額支給・減額・不支給に分かれる
どこへ申告するか管轄のハローワーク(認定日に失業認定申告書を提出)
いつ振り込まれるか認定日から1週間程度で指定口座へ振込(神奈川労働局の案内)

「バイト収入は月8万円まで」という数字を見かけることがありますが、月8万円の上限は職業訓練を受ける人向けの求職者支援制度の要件で、失業保険とは別の制度の話です。基本手当に「月◯万円まで」という上限はありません

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1日4時間が分かれ目|「先送り」と「減額」で手元の金額はこう変わる

1日4時間の壁。4時間以上はその日不支給で給付日数は先送り、4時間未満は支給対象で収入しだいに減額

同じバイトでも、1日の労働時間が4時間以上か4時間未満かで、その日の扱いが「先送り」と「減額」に分かれます。シフトを入れる前に、自分がどちらに入るのかを確認してください。

4時間以上働いた日は「就労した日」になり手当が出ない

ハローワークの取扱いでは、認定期間中に4時間以上働いた日は失業認定申告書に○を付けます。○を付けた日は「就労した日」として、基本手当が支給されません

「4時間」の数え方でつまずくところ

  • 4時間ちょうどは「4時間以上」に入る
  • 予定が4時間でも、延びたら実際に働いた時間で判断
  • 同じ日に2つ以上の仕事をしたら労働時間を合算(2時間半×2件=5時間で4時間以上の扱い)
  • 4時間未満でも、雇用保険の加入対象になる契約なら「就職」の扱い

4時間以上働いて支給されなかった日についても、その日数分の給付日数は減りません。もらえる日数の合計(所定給付日数)が90日の人が3日働けば、その3日分は残ったまま後ろへずれます。消えてしまうのではなく、受け取る時期が後ろにずれるだけです。

4時間以上でも手当が出た時代は終わった

以前は、4時間以上働いた日に「就業手当」という給付を受けられる場合がありました。しかしこの制度は2025年4月1日の法改正で廃止されています。あわせて、早期再就職後に賃金が下がった人向けの就業促進定着手当も、上限が支給残日数の20%へ引き下げられました。

ネット上には改正前に書かれた解説がそのまま残っています。「4時間以上でも就業手当がもらえる」という記述を見かけたら、それは古い情報です。今は4時間以上働いた日に受け取れる手当はありません。

4時間未満の日は「内職・手伝い」として減額を計算する

4時間未満で働いた日は申告書に×を付けます。×を付けた日は失業していた日として扱われ、収入額に応じて全額支給・減額・不支給のどれかになります

いくらから減るかは、退職前の給与から計算した「賃金日額」で決まります。自分のラインの出し方は後ろで詳しく書きます。

1日の労働時間申告書の記号その日の基本手当給付日数
4時間以上支給されない減らない(後ろにずれる)
4時間未満×収入しだいで全額・減額・不支給支給された日だけ減る

先送りには「受給期間1年」という期限がある

基本手当を受け取れるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。先送りを重ねた結果、この1年を過ぎてしまった分は受け取れません

とはいえ、実際に1年を超えるケースはそれほど多くありません。所定給付日数90日の人が週2日を4時間以上のシフトで働くと、1週あたり5日分が支給されるので、受け取り終えるまで約18週です。

退職後すぐに手続きをして給付制限が1か月なら、待期の7日を足しても5か月半ほどで終わります。1年の受給期間には十分収まる計算です。

危ないのは、所定給付日数が120日・150日と長い人と、退職してから手続きまでに何か月も空けてしまった人です。週4日を4時間以上のシフトで埋めると90日分でも約7か月かかるので、手続きが遅れた分だけ受け取れない日数が出ます。

いくらまで働ける?減額されるラインを自分の数字で計算する

4時間未満で働いた日に減額が始まるライン。1日の収入から1,391円を引き基本手当日額を足した額が賃金日額の80%を超えた分だけ減額される

ここからは、申告書に×を付ける4時間未満の日に、いくらまで稼げるのかを計算します。稼いでよい金額そのものに上限はありませんが、収入しだいでその日の基本手当は減ります。減り始める金額は離職前の給与から計算した「賃金日額」で決まります。まず自分の数字を手元に用意してください。

受給額や給付日数をまだ確認していない方は、先に失業給付金はいくら・いつから何日?月給別早見表と申請手順で自分の金額を把握しておいてください。ここからの計算が早く終わります。

計算に使う3つの数字

用語意味確認する場所
賃金日額離職前6か月の賃金合計 ÷ 180 で出す1日あたりの平均賃金雇用保険受給資格者証
基本手当日額実際に振り込まれる1日あたりの金額。20代なら賃金日額の50〜80%雇用保険受給資格者証
控除額収入から差し引ける金額。1,391円(2025年8月1日以降)毎年8月1日に改定

減額されるかどうかは、この式で決まる

ここからは1日4時間未満で働いた日の話です。厚生労働省が2025年7月に公表した資料では、収入があった日の扱いが次のように示されています。

  • (1日あたりの収入 − 1,391円)+ 基本手当日額 が賃金日額の80%を超えたとき、超えた分だけその日の基本手当が減る
  • (1日あたりの収入 − 1,391円)が賃金日額の80%以上になったとき、その日は基本手当が出ない

つまり、バイト代から1,391円を引いた額と基本手当を足して賃金日額の8割に収まっていれば1円も減らず、はみ出した分だけが削られます

厚生労働省が公表している計算例で追ってみます。賃金日額7,000円・基本手当日額5,153円の人が、28日間の認定期間中に2日働いて6,000円を得たケースです。

手順計算結果
①1日あたりの収入6,000円 ÷ 2日3,000円
②控除後の収入3,000円 − 1,391円1,609円
③②+基本手当日額1,609円 + 5,153円6,762円
④賃金日額の80%7,000円 × 80%5,600円
⑤1日あたりの減額6,762円 − 5,600円1,162円
⑥28日分の支給額働かなかった26日分 5,153円×26日 + 減額された2日分(5,153円−1,162円)×2日141,960円

バイトをしなかった場合と比べると、6,000円稼いで減った手当は2,324円なので、受け取る総額は差し引き3,676円だけ増えます。「働いても全部持っていかれる」わけではありません。

月給別・減額が始まる収入の目安

自分の数字がまだ分からない方向けに、離職時29歳以下・2025年8月1日時点の計算式で、1日4時間未満で働いた日の目安を出しました。

退職前の月給(額面)賃金日額基本手当日額減額が始まる1日のバイト代その日の手当が消える1日のバイト代
20万円約6,666円約4,992円約1,730円約6,720円
25万円約8,333円約5,707円約2,350円約8,050円
30万円約10,000円約6,207円約3,180円約9,390円

退職前の月給が20万円だった人なら、1日4時間未満で働いた日のバイト代が1,700円台までなら、その日の基本手当は減りません。時給1,100円で1日1.5時間ほどの計算になるので、かなり狭い枠です。枠に収めることを狙うより、減額される前提でシフトを決めるほうが現実的だと思います。

ただし、バイト代と基本手当を合わせた1日の受取額は、途中から増えにくくなります。減額が始まったあとは、バイト代を1円増やすとその日の手当も1円減るので、合計はほとんど変わりません。交通費と時間だけがかかる帯があるので、シフトを積むなら4時間以上の日にまとめるほうが無駄は少なくなります。

かんたん計算:その日いくらもらえる?
雇用保険受給資格者証の2つの数字を入れてください。1日4時間未満で働いた日の計算です。

賃金日額と基本手当日額を入れると、減額が始まるラインが出ます。

計算式:1日のバイト代が「賃金日額×80%−基本手当日額+1,391円」を超えると手当が減りはじめ、「賃金日額×80%+1,391円」に届くとその日は全額出ません。控除額1,391円は2025年8月1日以降の額です。1日4時間以上働いた日は、バイト代にかかわらずその日の基本手当は出ません。

表を使うときの注意

表は額面の月給だけで計算した目安です。賞与は賃金日額に含まれない一方、通勤手当などは含まれるため、実際の金額は表から前後します。

控除額の1,391円は毎年8月1日に改定されます。前年は1,354円でした。2026年8月1日からの金額は、この記事を書いている2026年7月の時点でまだ公表されていません。8月以降に読んでいる方は、最新の額をハローワークで確認してください

賃金日額と基本手当日額をスマホにメモしておくと、シフトを打診されたその場で、その日の手当がいくら減るかを計算できます。

2028年10月から「4時間の壁」は「2時間」になる

ここまで書いてきた「1日4時間」の線は、ずっと続くわけではありません。2028年10月1日から、失業した日と認定される基準が「4時間未満」から「2時間未満」に変わります

いまは4時間未満なら失業した日として認定されますが、2028年10月以降は2時間以上働いた日が就労した日の扱いになります。同じ日に、雇用保険の加入要件も週20時間以上から週10時間以上へ引き下げられることが、すでに法律で決まっています。

項目2028年9月30日まで2028年10月1日から
雇用保険の加入要件(週所定労働時間)20時間以上10時間以上
失業日として認定される1日の労働時間4時間未満2時間未満
内職収入による基本手当の減額あり(賃金日額の80%で判定)廃止

さらに大きいのが、内職収入による基本手当の減額そのものが同じ日に廃止されることです。これも法律で決まっており、施行日以後の認定では、失業認定申告書から減額に関する記載欄が削除される予定です。いまの「賃金日額の80%」という計算は、2028年10月以降は使いません。

ここまで出てきた「20時間」「4時間」は、2028年9月30日までは変わりません。2028年10月以降に読んでいる方は、シフトを決める前に窓口で最新の基準を確かめてください。

待期7日・給付制限1か月・受給中でルールが違う

待期7日・給付制限1か月・受給中の3区間で変わるバイトの扱い。働いた日はどの時期でも申告が必要

働いていい時期かどうかは、待期の7日間・給付制限期間・受給開始後の3つで判断が分かれます。自分が今どこにいるのかは、雇用保険受給資格者証とハローワークで受け取った案内で先に確認してください。見るのは受給資格決定日・待期満了日・給付制限の期間です。

今いる時期4時間未満のバイト4時間以上のバイト就職扱いになる契約
待期(7日間)失業していた日として認定され、待期は延びない就職した日として扱われ、その日数だけ待期が延びる契約期間まるごと待期が進まない
給付制限期間申告は必要。基本手当はもともと出ない期間同じく申告が必要就職として扱われ、基本手当の支給開始に影響する。契約前にハローワークへ相談する
受給開始後収入しだいで全額・減額・不支給その日は不支給(先送り)基本手当の支給がいったん止まる

表にある「就職扱いになる契約」は、契約の時間と日数で決まります。当てはまると、実際に働いていない日まで就職している状態として扱われます。具体的な線引きは後半でまとめて書きます。

待期の7日間は「通算」で数える

受給資格が決まった日から、失業の状態にあった日が通算して7日経つまで、基本手当は支給されません。ここで大事なのは「連続7日」ではなく「通算7日」という点です

待期の満了日が後ろへずれるのは、就職した日として扱われた分だけです。厚生労働省の業務取扱要領では、1日の労働時間が4時間以上のものを「就職」、4時間未満のものを「自己の労働による収入」として区別しています。待期の7日間に4時間以上のシフトを3日入れれば、その3日分だけ満了が後ろへずれます。

4時間未満なら失業していた日として認定されるので、待期は延びません。ただし、その仕事に専念していてハローワークの職業紹介にすぐ応じられない場合は、働く意思や能力がないものとして扱われます。短時間でも、求職活動を止めてしまうような入れ方は避けてください

1日が短くても待期が進まない契約

  • 雇用保険に加入する契約(週20時間以上かつ31日以上の見込み)
  • 契約期間7日以上・週の所定労働時間20時間以上で、実際に働く日が週4日以上

どちらも働いていない日まで就職扱いになるので、待期中に結ぶと1日のシフトが短くても待期は進みません。契約の条件は後半で詳しく書きます。

給付制限は2025年4月から原則1か月に短縮された

自己都合で辞めた人には、待期の翌日からさらに給付制限期間があります。給付制限は2025年4月1日に短縮され、原則2か月から1か月になりました

3か月になるのは、退職日から遡る5年間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を2回以上受けている場合です。数えるのは離職した回数ではなく、失業保険の手続きをして受給資格が決まった回数です

教育訓練で給付制限が解除されることもある

  • 対象は離職期間中か、離職日前1年以内に自分で受けた訓練
  • 教育訓練給付の指定講座・公共職業訓練など、決められた訓練に限られる
  • 分かれ目はオンラインかどうかではなく、指定された訓練に当たるかどうか
  • 厚生労働大臣が指定したeラーニング講座なら対象になる

申し込む前にハローワークで対象かどうか確認してください。

給付制限中も、働いた日と収入の申告は必要です。もともと基本手当が出ない期間なので減額される手当自体はありませんが、申告を飛ばすと後の認定に影響します。

就職扱いになる契約を給付制限中に結ぶと、就職したものとして扱われ、基本手当の支給開始そのものに影響します。長く続ける予定があるなら、契約前に窓口で確認してください。

手続きの全体像から確認したい方はハローワークで失業保険を申請する流れに、求職申込みから初回認定日までの手順をまとめています。

有給消化中は、まだ「失業」ではない

有給を消化している間は給料が出ているので、失業した状態には当たりません。待期も給付制限も、退職日を過ぎてから動きはじめます。

私は2社目を辞めるとき、有給がほとんど使えないまま溜まっていたので、最終出勤日に退職届を手渡してから約2か月の有給消化に入りました。消化中に人手不足を理由に出勤を頼まれましたが、給料が出ているのに働くメリットがないと伝えて断りました。

正直なところ、当時は「2か月分の給料をもらいながら次を探せる」くらいの気楽な感覚でした。後から考えると、この2か月は在職期間であって、失業している期間ではありません。

退職日が後ろにずれれば、離職票が届くのも、ハローワークの手続きも、待期のスタートもまとめて後ろにずれます。有給を消化してから辞める予定なら、受給のスケジュールは退職日を起点に引き直してください。

有給消化中にバイトを入れるつもりなら、先に就業規則の兼業規定を見ておいてください。失業保険のルールより手前で、まだ在職中の身分という制約がかかります。

働けない状態が続くなら、受給期間の延長を相談する

ここまでは「働きすぎると受給が終わる」という話でした。反対に、働けないほど体調を崩している場合も基本手当の対象から外れます。基本手当は「いつでも就職できる能力がある」ことが前提だからです。

病気・ケガ・妊娠・出産・育児・親族の看護などで、引き続き30日以上働けない状態になったときが延長の対象です。数日の体調不良で使える制度ではないので、当てはまりそうなら窓口で条件を確認してください。

バイトが「就職」扱いになる境界線|契約の週20時間と31日

バイトが就職扱いになる境界線。契約が週20時間以上かつ31日以上の見込みで雇用保険に加入し、基本手当の支給が止まる

週20時間は超えていないのに、同じ店で2か月3か月と続けていると、「これって就職したことにされないだろうか」と不安になってきます。

就職とみなされるかどうかは、実際に働いた時間だけで決まるわけではありません。判断のもとになるのは契約の中身で、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれると雇用保険の加入対象になります。加入した時点で失業の状態ではなくなるため、基本手当の支給はそこでいったん止まります。

雇用保険への加入は自分で断れない

加入の条件に当てはまるバイトなら、雇用保険に加入させるのは事業主の義務です。「加入しないでください」と頼んで避けられる性質のものではありません。

契約を結ぶ前に、シフト表ではなく契約書の所定労働時間を見てください。実際のシフトが週15時間でも、契約が週20時間以上で31日以上続く見込みなら就職扱いになります。

週20時間の数え方

  • 1日5時間なら週4日、1日4時間なら週5日で20時間に届く
  • 週で時間が変わるシフト制は、平均した週の所定労働時間で判定
  • 月単位で時間が決まっている契約は「月の所定労働時間×12÷52」で1週間あたりに直す

「毎週バラバラだから関係ない」とはなりません。

雇用保険に加入しない働き方なら、失業の認定は実際に働いた日ごとに行われます。ただし短期の契約には例外があるので、シフトが不規則なら自己判断は避けてください。

そもそも雇用保険に入る条件を満たしているか自信がない方は、雇用保険の加入条件と退職時の扱いもあわせて確認してください。

31日未満の契約でも就職扱いになる条件がある

「31日以上でなければ大丈夫」と考えるのは危険です。厚生労働省は、雇用保険の加入とは別に、次の3つをすべて満たす契約についても、その契約が続いている期間全体を就職している状態として扱うとしています。

  • 契約期間が7日以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 実際に働く日が週4日以上

3つの条件がそろう場合は、実際に働いていない日も含めて契約期間まるごとが就職扱いです。短期の契約でも、日数と時間が詰まっていれば対象になります。

掛け持ちしている場合、雇用保険に加入するかどうかはバイト先ごとに判断されます。ただし失業している状態かどうかは、掛け持ち先を合わせた契約内容・労働日数・労働時間で判断されることがあります。2か所以上で働くなら、すべての契約書とシフトを持って事前に窓口で確かめておくと安全です。

就職とみなされて受給が終わっても、権利がそこで消えるとは限りません。就職扱いになったバイトを辞めて再び失業した場合、受給期間内に給付日数が残っていれば、残りを受け取れることがあります。当てはまりそうならハローワークへ確かめてください。

短時間でも、続けすぎると就職とみなされる

ハローワークの資料には、パートやアルバイト、日々雇用などの就労が繰り返されて長期にわたる場合、「就職」とみなされることがあると書かれています。何時間・何か月で線が引かれるという基準は公表されていません。同じ場所で続けるつもりなら、早めに窓口へ状況を伝えておくと安心です。

雇用保険法でいう「就職」の範囲は、思っているより広く取られています。次に挙げるものは、いずれも申告が必要です。活動の内容と続き方によって「就職」または「就労」として扱われます。

  • 正社員・契約社員・パート・アルバイト
  • 見習い・試用期間・研修期間(収入の有無を問わない)
  • 自営業の開始と準備
  • 会社の役員への就任
  • 農業・商業など家業への従事
  • 請負・委任による労務提供
  • 在宅の内職
  • ボランティア活動

この一覧で見落としやすいのが「請負・委任による労務提供」です。配達代行やクラウドソーシングのような業務委託の仕事は、雇用契約ではないから関係ないと思われがちですが、申告の対象になります。雇用かどうかではなく、働いたかどうかで判断してください。

なお、自営業やフリーランスとして開業の準備を始めた場合は、収入の有無にかかわらず就職として扱われることがあります。バイトとは別の話になるので、その予定がある方は早い段階で窓口へ相談してください。

失業認定申告書の書き方|つまずくのはこの4か所

失業認定申告書でつまずく4か所。働いた日の○×・収入は給料日基準・4時間以上の分は収入欄から差し引く・単発も1日ずつ全部書く

申告書でつまずくのは、主に4か所です。認定日の前日までに、この4つを書ける状態にしておいてください。

1.働いた日に○か×を付ける

認定期間中に4時間以上働いた日には○、4時間未満で働いた日には×を付けます。カレンダー形式の欄に、1日ずつ記入する形です。

記入方法の案内は管轄のハローワークで細部が違うことがあります。ここで説明した書き方と、用紙と一緒に配られる説明書を見比べて、違いがあれば説明書と窓口の案内に従ってください。

2.4時間未満で働いた分の収入は「給料日」を基準に書く

ここが一番間違えやすい部分です。4時間未満で働いた日の収入は、働いた日ではなく、給料をもらった後に来る認定日に申告します。ハローワークの説明でも、収入があった日とは給料日のことで、働いた日のことではないと明記されています

月末締め・翌月10日払いのバイトを例にすると、働いた日と申告する認定日は次のようにずれます。

働いた日給料日収入を書く認定日
12月18日・24日1月10日1月10日より後に来る認定日
1月7日2月10日2月10日より後に来る認定日

認定日が1月8日に指定されていても、12月分の給料はまだ入っていないので収入欄には書きません。働いた日付は認定日ごとに書き、収入額だけが給料日の分だけ後ろにずれます

日払いのバイトなら働いた日と給料日が同じなので、ずれは起きません。締め日のある月払いを始めたときだけ気をつけてください。

3.4時間以上働いた分は収入欄から差し引く

収入欄に書くのは、4時間未満で働いた分の収入だけです。4時間以上働いた日はその日の基本手当が出ない扱いになっているため、その分の給料は収入欄から差し引いて記入します

同じ給料日の中に4時間以上の日と4時間未満の日が混ざっているときは、給与明細や勤務記録を見て、4時間未満で働いた分だけを合計してください。金額を分けられない場合は、書く前にハローワークへ確認してください。

4.単発・スキマバイトは1日ずつ全部書く

1日だけの単発、日払い、アプリで入れたスキマバイトも、働いた日は1日ずつ記入します。まだ給料を受け取っていなくても、働いた日付は書きます。

1件くらいなら大丈夫、という線引きは制度上どこにもありません。金額が小さくても、申告しなければ不正受給として扱われます

「書いたら調べられるのでは」という心配について

失業認定申告書は自己申告で書く書類なので、バイト先の証明書や雇用主の印鑑を用意する必要はありません。ただし、書いた内容についてハローワークから確認や照会が行われることはあります。

正しく申告した結果として減額や不支給になることはありますが、それは制度どおりの扱いです。隠したまま後から発覚したときのほうが、はるかに重い結果になります。

申告書を書いたあとに、求職活動実績と認定日も確認する

見落としがちなのが求職活動実績です。認定日の前日までに、案内された回数の求職活動実績を満たしていなければ、その認定期間の基本手当は支給されません。ゼロのときだけでなく、1回足りないだけでも同じ扱いです。

必要な回数は原則2回です。ただし初回の認定日や給付制限がある場合は扱いが変わるので、説明会で案内された回数を確認しておいてください。

実績になるもの・ならないもの

  • ○ ハローワークでの職業相談
  • ○ 求人への応募
  • ○ 許可・届出のある転職エージェントとの面談
  • × 求人を眺めただけ
  • × エージェントに登録しただけ(面談まで進めて申告書に記入する)

認定日そのものにシフトを入れるのも避けてください。指定された認定日は原則として変えられず、行かなければその期間は不支給になります。やむを得ない事情があるときは、事前にハローワークへ連絡が必要です。

バイトでシフトを埋めるほど、平日日中に動ける時間は減ります。認定日から逆算して、相談や応募の予定を先に押さえておいてください。

シフトの時間の数え方や申告書の書き方で迷ったら、窓口へ行くより電話で聞くほうが早く済みます。認定日の直前は電話も混むので、シフトが決まった時点で聞いておくと落ち着いて記入できます。

申告しなかったらどうなる|3倍返しと、バレる4つの経路

不正受給は最大3倍返し。20万円なら返還20万円と納付40万円で計60万円。バレる4つの経路は雇用保険の記録・事業所への照会・届出との照合・第三者の通報

1日だけの単発で、しかも手渡し。ここまでして申告する必要があるのか、と思う気持ちは分かります。

ただ、申告しないまま受け取った基本手当は不正受給として扱われ、返せば終わりにはなりません。雇用保険法では、返還を命じられるだけでなく、その金額の2倍以下の納付まで命じられることがあると定められています

処分は返還だけで終わらない

処分内容
支給停止不正のあった日以降の基本手当が止まる
返還命令不正に受け取った額の全額を返す
納付命令返還額の2倍以下の金額を、さらに納める
延滞金納付が遅れた期間に応じて加算される
財産の差押え返還・納付に応じない場合
刑事告発悪質な場合は詐欺罪で告訴・告発される

20万円を不正に受け取り、2倍の40万円の納付を命じられれば、支払う総額は60万円です。「3倍返し」と呼ばれるのはこの構造からで、必ず3倍になると決まっているわけではありませんが、最大でそこまで膨らみます。

バレる経路は主に4つ

経路何がきっかけになるか
雇用保険の記録バイト先で雇用保険に加入すると、資格取得の記録が残る
事業所への調査・照会申告内容に不審な点があれば、勤務先へ確認が行われる
届出内容との照合事業主が提出する各種届出と、申告内容の食い違い
第三者からの通報知人・同僚などからの情報提供

ハローワークが案内しているのは、主にこの4つです。「税務署とつながっているのか」という疑問もよく見かけますが、税務署との連携については公表された資料で確認できませんでした。

ただ、手渡しだから記録がどこにも残らないという前提は成り立ちません。給料を払った側には支払いの記録が残りますし、派遣や日雇いのように登録制の働き方なら、勤務実績もデータで管理されています。

申告を忘れたと気づいたら、次の認定日を待たない

うっかり書き漏らしたと後で気づいたら、自分からハローワークへ申し出てください。認定日まで放置したまま、ハローワークの調査で先に発覚すると、故意に隠したと判断されやすくなります。

呼び出しを受けた場合も、タイムカードや振込履歴など事実が分かるものを持って、正直に説明してください。処分が軽くなると約束はできませんが、つじつまを合わせようとして説明を重ねるほど、悪質と判断される材料は増えていきます。

ハローワークへの申告とは別に、税務署への確定申告がある

申告という言葉でもうひとつ混同しやすいのが、税務署への確定申告です。認定日に出す失業認定申告書とは別の手続きで、こちらを出さなくても不正受給にはなりません。ただし収入の状況によっては申告が義務になりますし、義務がない場合でも出さないと損をすることがあります。

基本手当は非課税なので、所得税も住民税もかかりません。一方でバイト代は課税対象です。自分がどの手続きに当たるかは、退職した年のうちに就職したかどうかで分かれます。

その年の状況税金の手続き
年内に再就職した扶養控除等申告書を出した勤務先が、前職の給与も含めて年末調整(前の会社の源泉徴収票が必要)
掛け持ち先の給与がある扶養控除等申告書を出していない勤務先の給与は年末調整に含められず、確定申告で精算(20万円以下なら不要な場合もある)
年内に就職しなかった年末調整そのものを受けられない。払いすぎた所得税は確定申告で取り戻す(手続きは翌年1月以降)

掛け持ちの分が20万円以下なら、所得税の確定申告が要らないケースもあります。ただし確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になることがあります

また、還付を受けるために確定申告をするなら、20万円以下の分もあわせて書きます。自分がどれに当たるかは国税庁のサイトか税務署で確認してください。住民税の扱いもあわせて知りたい方は退職後の住民税はいつ・いくら払う?を参考にしてください。

私は会社員をしながら3年ほど自分で確定申告を続けていますが、マイナンバーカードでマイナポータルと連携すれば入力の手間はかなり減ります。身構えるほどの作業ではありません。

バイトを増やす前に|早く決めたほうが手元に残ることもある

再就職手当は早く決めるほど増える。基本手当日額5,000円なら残60日で21万円・残30日で9万円、1か月の差で12万円

シフトを増やせば、その分だけ手元のお金は増えます。ところが失業保険のルールでは、バイト代が一定を超えると手当が減り、労働時間が4時間以上になるとその日の支給が後ろにずれます。

4時間未満で減額ラインに収まれば基本手当は満額のままですが、すでに見たとおり枠は狭いままです。バイト代のぶん手元のお金は増えても、バイトをしたことで失業保険の総額が増えることはありません。むしろ4時間未満で減額された日は、減らされた分を取り戻せないまま給付日数だけが1日進みます。

手元に残る金額を増やしたいなら、再就職手当のほうが増える額は大きくなります。所定給付日数を3分の1以上残して就職すると残日数の60%、3分の2以上残していれば70%が一時金として支給されます

早く決めるほど金額が上がる

基本手当日額5,000円・所定給付日数90日の人で比べてみます。

就職のタイミング支給残日数給付率再就職手当の額
60日残して就職60日70%210,000円
30日残して就職30日60%90,000円
残日数30日未満で就職30日未満対象外0円

同じ会社に入るとしても、決まる時期が1か月違うだけで再就職手当は12万円の差になります

もっとも、比べるべきは再就職手当だけではありません。遅く決めた側はその30日間に基本手当を受け取り、早く決めた側は同じ30日間に給与を受け取ります。

基本手当日額5,000円なら30日で15万円です。早く決めた側が受け取る30日分の給与が15万円を上回るなら、再就職手当の差額12万円はさらに上乗せされます。給与が下回れば差は縮むので、内定先の月給を当てはめて比べてください。

給付制限がある人は、待期満了後1か月の応募経路に条件がある

再就職手当にはいくつか要件がありますが、自己都合で辞めた方が引っかかりやすいのは経路の条件です。給付制限がある場合、待期満了後の1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職でなければ対象になりません

職業紹介事業者とは、許可・届出を受けた転職エージェントのことです。この時期に求人サイトから直接応募して決まると、同じ会社に入っても再就職手当を受け取れない可能性があります。急いで決めたい人ほど、エージェント経由で動くほうが制度上は有利です。

再就職手当の主な要件

  • 支給残日数が3分の1以上ある
  • 1年を超えて働くことが確実
  • 離職前の会社と密接な関係がある会社ではない
  • 申請期限は就職日の翌日から1か月以内が原則。1か月を過ぎてもすぐ権利が消えるわけではなく、時効の2年が来るまでは申請できる場合がある

期限をうっかり過ぎてしまっても諦めずハローワークへ連絡してください。支給が決まるまでには、さらに1か月ほどかかります。

ハローワークだけで希望に合う求人が見つからないなら、許可・届出のある転職エージェントも早めに押さえておくと、選べる求人の幅が変わります。

第二新卒エージェントneoは第二新卒・既卒・フリーターを対象にしているので、経歴が浅い状態でも紹介できる求人を持っています。相談から入社後まで費用はかかりません。登録だけでは実績になりませんが、面談まで進めば求職活動実績として申告書に書けるので、認定日の準備をかねて相談してみてください。

相談から入社後まで無料

就職扱いになるまで働く必要があるなら、受給にこだわらない

生活費がどうしても足りず、就職扱いになる条件まで働く必要があるなら、それは受給を続けながら調整する話ではありません。基本手当の支給は止まりますが、条件を満たせば再就職手当が出ますし、給与も入ります

受給期間を長く使うこと自体が目的になってしまうと、判断を誤ります。「給付をどれだけ引っぱれるか」ではなく「1年後にいくら手元にあるか」で選んでください。

まとめ

失業保険をもらいながらのバイトは、禁止されているわけではありません。押さえるのは、1日の実労働時間で扱いが分かれること、契約上の週所定労働時間しだいで就職扱いになること、働いた日と収入を必ず申告することの3つです。3つを守って働けば、給付を受けながら生活を立て直していけます

1日4時間未満で働いた日は、バイト代から1,391円を引いて基本手当日額を足した額が、賃金日額の80%をはみ出した分だけ減ります。働いた分がまるごと消えるわけではありません。

ただし、1,391円を引いた後のバイト代だけで80%に届いた日は、その日の基本手当が全額出ません。高い時給で短時間だけ入る日は、先に計算しておいてください

自分がいくらまで働けるかは、受給資格者証の数字を式に当てはめれば出ます。まず手をつけるなら、次の4つからです。

今日やること

  1. 雇用保険受給資格者証を出して、賃金日額と基本手当日額を書き写す
  2. 1日4時間未満で働く日について、賃金日額×80% − 基本手当日額 + 1,391円(2025年8月1日以降の控除額)で、減額が始まる1日のバイト代を出す
  3. 次の認定日までに働いた日をカレンダーに書き出し、4時間以上の日と未満の日に分ける
  4. 4時間未満の日については、給料日・受け取った金額・何日分かをあわせて控えておく(申告書の収入欄に書く)

ラインが分かっていれば、シフトの相談が来たときに自分で判断できます。申告を怖がってバイトを避けるより、ルールを分かったうえで働くほうが、生活の立て直しは進みます。

再就職手当まで取りにいくなら、動き出しは早いほど有利です。まずは第二新卒エージェントneoに1社だけ登録して、今の状況をそのまま話してみてください。

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たかやん
たかやん
転職2回|ブラック企業経験あり
1992年生まれ、愛知出身。新卒で入社した会社が実態は人材派遣会社で、説明もないまま製造現場に放り込まれる。パワハラ・アルハラに疲弊し、入社3ヶ月でdodaに登録するも疲労困憊で使いこなせず撃沈。その後も転職を繰り返しながら複数のエージェントを試す。2021年、子どもの誕生を機に神戸へ移住しdodaで転職成功。「最初からちゃんと使えていれば…」という後悔をもとに、20代が騙されず・失敗せずに転職できる情報を発信中。
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