退職後の確定申告は必要?還付でお金が戻る人とやり方3ステップ
年の途中で会社を辞めたあと、「確定申告なんてやったことがない。自分もやらなきゃいけないの?」と身構えていませんか。会社員の間は年末調整を会社に任せていたぶん、いざ自分でとなると面倒に感じるものです。
ただ、ここで動かないと払い過ぎた所得税が戻ってこず、数千円から数万円をそのまま捨てることになります。私自身も年の途中で会社を辞めて無収入の期間を過ごし、税金やお金の動きに神経を使いました。
この記事では、還付を受けられる人・戻らない人、いくら戻るかの目安、必要な書類、スマホでのやり方3ステップまでを順番に整理します。判定の基準も、書類をそろえる順番も、ここで一度に確認できます。
- 年の途中で辞めて年末調整を受けていないなら、払い過ぎた所得税が戻る
- 戻る額は天引きされた所得税が上限。自分で払った国保・年金・保険料を足すほど増える
- やり方はスマホで3ステップ。還付申告は翌年1月1日から5年間できる
まずは、自分が還付の対象になるのかから確認していきましょう。
退職後に確定申告が必要な人・いらない人|まず自分のケースを確認

退職後に確定申告がいるかどうかは、「年内に再就職したか」と「前の分もまとめて年末調整したか」の2つで決まります。まずは自分がどのケースか、次の2問チェックで確認してください。
- 問1:辞めた年の12月31日までに、再就職しましたか?
- 問2:(再就職した人)前職の源泉徴収票を新しい会社に出して、前の分も含めて年末調整してもらいましたか?
問1が「いいえ」なら、その年は年末調整を受けていません。払い過ぎた所得税を取り戻すために、確定申告する価値がいちばん高いケースです。
問1が「はい」でも問2が「いいえ」なら、前職分の精算が済んでいません。自分で確定申告して精算します。問1も問2も「はい」の人は、前職分もまとめて精算済みなので、原則として確定申告はいりません。
確定申告をしたほうがいい4つのケース
再就職と年末調整の2問でわかるのは、会社が代わりに精算してくれたかどうかです。それも含めて、確定申告で払い過ぎを取り戻せる可能性があるのは、次のどれかに当てはまる人です。
- 年内に再就職しなかった人
- 再就職したが、前職の源泉徴収票を新しい会社に出さなかった人
- 退職して個人事業主・フリーランスになった人(事業の所得によっては申告が義務になります)
- 退職金を受け取り、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を出していない人
4つ目は少し特殊です。この申告書を出していないと、退職金からいったん20.42%が一律で天引きされます。本来より多く引かれていることが多いので、確定申告で精算すれば戻る余地があります。
ここではっきりさせておきます。上の4つは「申告しないと罰せられる」という意味ではありません。払い過ぎを取り戻せる=やった人が得をするケースです。申告が義務になるのは、副業や2か所からの給与などで納め足りない場合のほうです。
「いらない人」でも戻る場合がある
反対に、次の人は原則として確定申告は不要です。
- 新しい会社が前職分を含めて年末調整をした人
- そもそも源泉徴収された所得税が0円だった人(戻る元がありません)
ただし、年末調整が済んでいても油断はできません。無職期間に自分で払った国民健康保険・国民年金、年間で一定額を超えた医療費、年末調整に出し忘れた生命保険料の控除証明書。これらは後から申告すれば、追加でお金が戻ります。
その年に家を買った人も確定申告がいります。住宅ローン控除は初年度だけ年末調整で受けられず、自分で申告する決まりです(2年目以降は年末調整でできます)。
「面倒だからやりたくない」という気持ちはよくわかります。ただ確定申告は、義務でやらされるものではなく、戻るお金がある人が自分の取り分を取りに行く手続きで、動いた人にだけお金が戻ります。

判定に迷ったら、手元の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を見てください。ここが0円でなければ、取り戻せる元になるお金が天引きされています。
なぜ退職すると税金が戻るのか|源泉徴収と年末調整の仕組み


退職で税金が戻る理由は、毎月の天引き(源泉徴収)が「1年間ずっと同じ給料で働く前提」の概算だからです。年の途中で辞めると、その前提が崩れて払い過ぎになります。仕組みを一度だけ押さえておきましょう。
源泉徴収とは、毎月の給与から会社が所得税をあらかじめ引いておく仕組みです。引く金額は、国が定めた税額表に、その月の給与と扶養人数を当てはめて機械的に決まります。
このとき税額表が使っているのが、「その月の給与が1年間続く」という前提です。あくまで仮の金額なので、実際の年収とのズレを12月にまとめて精算します。これが年末調整です。
払い過ぎが生まれる流れ
- 毎月の天引きは「1年働く前提」の仮の金額
- 途中で辞めると年収は前提より下がる
- 控除は働いた月数に関係なく1年分使える
- 本来の税額 < 天引きの合計 = 払い過ぎ
年の途中で辞めて再就職しなければ、働いた月数が減り、年収も下がります。それでも基礎控除などの控除は、働いた月数に関係なく1年分まるまる使えます。だから課税所得は税額表が想定していたより小さくなり、本来納めるべき所得税も、毎月引かれてきた合計額より少なくなります。この差が「払い過ぎ」です。
ところが退職して再就職しなければ、精算役の年末調整を受けられません。放置すれば、払い過ぎたままお金は戻ってきません。だから自分で確定申告をして精算する=戻るという流れになります。
「還付申告」って別の手続き?
別物ではありません。確定申告を出せば、払い過ぎた分は自動で計算されて口座に振り込まれます。還付を受けるために別の書類を出す必要はありません。
「還付申告」は、確定申告をする義務がない人が、還付を受けるためだけに出す確定申告の呼び名です。書類も提出先も変わりません。
期限の違いも、この義務の有無から来ています。義務がある人は3月15日まで。義務がない人はもともと出さなくてよい立場なので、5年以内ならいつ出してもかまいません。
なお、退職後にもらう失業給付(雇用保険の基本手当)は非課税です。課税所得に含まれないので、給付を受けていても還付の計算には影響せず、手続きは別々に進められます。失業給付そのものの金額や受給日数は、失業給付金はいくら・いつから何日もらえるかの記事でまとめています。








戻る額を決めるのは、勤めた月数そのものではなく「天引きされた所得税がいくらあるか」です。源泉徴収票の税額が大きいほど、取り戻せる余地も大きくなります。
いくら戻る?還付金の目安とモデルケース試算


戻る金額は「源泉徴収された所得税」が上限で、そこに控除を足すほど増えます。ざっくりのモデルケースで、どのくらい戻るのかを見てみましょう。
次の条件で試算します。あくまで一例で、実際の金額は収入や控除によって変わります。
- 24歳・額面の月給25万円・賞与なし
- 1〜6月まで働き、7月に退職
- 年内は再就職せず、毎月の給与から所得税が天引きされていた
先に押さえておきたいのが、2025年(令和7年)分から控除の額が引き上げられたことです。給与所得控除の最低額は65万円になり、基礎控除は合計所得金額132万円以下なら95万円になりました。この2つを合わせると、給与収入160万円までは所得税がかかりません。
月給25万円で6か月働いた場合、給与収入は150万円です。改正後の控除に当てはめると、税額は次のように決まります。
| ステップ | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| ① 給与収入 | 25万円 × 6か月 | 150万円 |
| ② 給与所得控除を引く | 150万 − 65万 | 給与所得 85万円 |
| ③ 基礎控除を引く | 85万 − 95万 | 課税所得 0円 |
| ④ 本来の所得税 | 課税所得が0円 | 0円 |
| ⑤ すでに天引き済み | 源泉徴収票の「源泉徴収税額」 | この全額が戻る |
本来の所得税が0円なので、毎月の給与から天引きされていた所得税は全額が還付されます。源泉徴収税額が2万円なら2万円、3万円なら3万円が、そのまま戻る計算です。
このケースでは課税所得がすでに0円なので、社会保険料控除や生命保険料控除を足しても還付額はこれ以上増えません。控除が効いてくるのは、次のように課税所得が残る人です。
課税所得が残る人は、控除を足すほど戻る
年内に9か月働いた人や、賞与を受け取った人は、給与収入が160万円を超えて課税所得が残ります。この場合は、控除を足すほど本来の税額が下がり、還付が増えます。退職後の人が使いやすいのは次の3つです。
- 社会保険料控除:無職期間に自分で払った国民健康保険・国民年金の保険料は全額が対象
- 生命保険料控除:生命保険や医療保険に入っていれば、秋ごろ届く控除証明書で申告できる
- 医療費控除:1年間に払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えた分が対象。保険金や高額療養費で補填された分は差し引く
なお課税所得が残る場合、納める税金は所得税だけではありません。所得税額に対して復興特別所得税が2.1%上乗せされます。作成コーナーを使えば、この分も含めて自動で計算されます。
ワンポイント:控除のために保険に入るのは本末転倒
控除には上限があります。生命保険料控除なら、所得税で最大12万円までです。しかも戻るのは「控除額×税率」の分だけで、払った保険料がそのまま返るわけではありません。税率5%の人が上限まで使っても、減る税金は年6千円ほどです。
すでに入っている保険を申告するのは得です。ただし控除めあてで新しく保険に入ると、支払う保険料のほうが必ず大きくなります。「控除があるから安心」とは考えないでください。
控除のなかでも医療費控除は見落とされがちです。私も会社員をしながら確定申告を続けていて、妻が手術を受けた年には家族の医療費をまとめて申告しました。退職後に通院や入院が重なった人ほど、取り戻せる額は大きくなります。
医療費控除のように「使える控除を知っているかどうか」で手取りは変わります。会社員のうちからできる工夫は、リベ大(両学長)の解説動画「会社員と個人事業主が手取りを増やすには?」でも紹介されています。
戻らない・逆に払う場合もある
一方で、全員が得をするわけではありません。「退職したら必ず戻る」とは限らないので、ここは正直にお伝えします。
| 当てはまる人 | どうなるか |
|---|---|
| 源泉徴収税額が0円だった | 払い過ぎがないので還付は発生しない |
| 2か所以上から給与・副業所得20万円超 | 「戻る」どころか追加で納める(追納)ことがある |
| 副業所得が20万円以下 | 還付申告をするなら申告書に含める。住民税の申告も別に必要 |
ここで「それなら申告しないほうが得では」と思うかもしれません。ただし、申告義務がある人が出さないのは無申告という違法状態で、あとから加算税と延滞税がのせられます。








「いくら戻るか」は、源泉徴収票の数字を国税庁の作成コーナーに入れれば自動で計算されます。手計算で正確な金額を出す必要はありません。
退職後の確定申告に必要な書類と、いつ手元にそろうか


必要な書類はそれほど多くありません。ただ「いつ手元に届くか」が書類ごとに違うので、そろう時期を知っておくと動きやすくなります。用意するのは、次のものです。
- 源泉徴収票(退職した会社の分):すべての土台。退職した会社が交付します
- マイナンバーがわかるもの(カードなど)と本人確認書類
- 還付金の振込先(本人名義の銀行口座)
- 自分で払った国民健康保険の年間支払額(通帳や控えで確認)
- 国民年金の控除証明書(日本年金機構から届く)
- 生命保険料控除証明書(加入者のみ・保険会社から届く)
- 医療費の集計(医療費控除を受ける人のみ)
書類が届く時期の目安
時期を整理すると、秋から冬にかけて控除の証明書が順番にそろっていく流れです。
- 10〜11月ごろ:生命保険料控除証明書
- 11月上旬ごろ:国民年金の控除証明書(遅い人は翌2月ごろ)
- 退職後1か月以内:源泉徴収票
- 随時:国民健康保険の支払額(自分で集計)
源泉徴収票が届かないときの対処
土台になる源泉徴収票が来ないと動けません。会社には交付する義務があります(所得税法226条)。円満に辞められなかった人ほど、次の流れを知っておくと落ち着いて動けます。
- 退職後1か月を過ぎても届かないなら、前の会社に請求する(いつ・どの方法で請求したか記録しておく)
- それでも出してもらえないなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す(税務署から会社に指導が入る)
なお、控除の書類が全部そろわなくても申告自体はできます。ただし書類がないぶんは控除が減り、戻る額も少なくなります。あとから控除を足すには「更正の請求」という別の手続きが必要で、二度手間です。還付申告には5年の猶予があるので、書類がそろってから出すほうが得です。
自分で払った保険料の詳しい金額や切り替え手続きは、退職後の国民健康保険への切り替え方と国民年金への切り替え方の記事も合わせて確認してください。








国保の支払額は、通帳やコンビニ払いの控えから合計するだけで済みます。役所へ証明書を取りに行く必要はありません。
退職後の確定申告のやり方3ステップ(スマホ・e-Tax対応)


やり方は大きく3ステップです。スマホだけでも完結できるので、税務署に足を運ばずに終わらせられます。
ステップ1:書類をそろえる
必要な書類を手元に用意します。特に大事なのが源泉徴収票です。控除の証明書は、あるものから並べておけば十分です。
ステップ2:数字を入力する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」か、スマホの申告画面を開きます。源泉徴収票の数字を、画面の案内どおりに入力します。
続けて社会保険料控除や生命保険料控除などを入力すると、還付される金額は自動で計算されます。簿記や税金の知識はいらず、手元の書類の数字をそのまま埋めるだけで済みます。
医療費控除を使うなら、マイナンバーカードでマイナポータルと連携すると便利です。その年にかかった医療費がまとめて取り込めるので、領収書を一枚ずつ合計する手間が省けます。私もこの方法で、医療費を手計算せずに申告しています。
ステップ3:提出する
提出方法は、手元の道具に合わせて選べます。
- マイナンバーカードとスマホ(マイナポータル連携)があれば、そのままe-Taxで送信して完了
- カードがない人は、印刷して郵送するか窓口へ持参する(「ID・パスワード方式」は2025年10月に新規発行が止まり、すでにIDを持つ人だけが使える)
提出が終われば、還付金は指定した本人名義の口座に振り込まれます。目安は、e-Taxなら約3週間、書面での提出なら1〜1.5か月ほどです。
難しく感じるのは知識ではなく、最初の一歩だけです。「源泉徴収票の数字を写すだけ」と考えると、ぐっと気が楽になります。








作成コーナーは入力を途中で保存できます。書類が全部そろう前に、源泉徴収票のぶんだけ先に入れておくと、あとの作業が楽になります。
「確定申告は2〜3月」は勘違い|還付申告は1月から5年できる


「もう3月を過ぎたから今年はムリ」「面倒で後回しにしているうちに時期を逃した」と諦めていませんか。還付が目的の申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間、いつでも出せます。
理由は、よく知られた確定申告の期間(2月16日〜3月15日)が、原則として申告する義務がある人の期限だからです。ほかに申告義務がなく、還付だけを受ける人は、この枠に縛られません。
「2〜3月」の2つの勘違い
- 「3月を過ぎたらもうムリ」→ 還付だけなら翌年1月1日から5年間できる
- 「3月中ならいつでも間に合う」→ 納める人の締切は3月15日。月末ではない
- 覚え方は「バレンタインデーからホワイトデーまで」(正確には2月16日〜3月15日)
だから慌てる必要はありません。ただし、早く出すほど早く戻ります。1月に入ればすぐ提出でき、e-Taxなら約3週間で入金されます。去年やおととしの分をやり忘れていた人も、5年さかのぼって申告できるので、数年分をまとめて取り戻せます。
「やらないとどうなる?」を整理する
放置したときにどうなるかは、自分が「戻る側」か「納める側」かで変わります。
| 還付になる人 | 追納になる人(2か所給与・副業20万円超など) | |
|---|---|---|
| 申告の義務 | なし | あり |
| 出さないと | 払い過ぎが戻らないだけ。罰則も督促もない | 無申告加算税と延滞税。故意に隠せば重加算税 |
| 判断 | 急がなくていいが、やった方が得 | やらないと損どころか罰が付く |
「申告しなければ払わずに済む」とはなりません。出さないこと自体が無申告という違法状態です。会社は給与の支払いを税務署と市区町村に報告していて、副業先も同じです。黙っていれば気づかれない、という前提は成り立ちません。
自分がどちらに当てはまるかは、源泉徴収票と収入の中身で決まります。








5年あるとはいえ、時間が経つほど源泉徴収票や控除証明書は探しにくくなります。再発行を頼む手間を考えると、早めに出したほうが結局ラクです。
所得税の還付と住民税は別物|ここを混同しやすい


「収入がないのに、退職後しばらくして住民税の納付書が届いて驚いた」という声はとても多いです。所得税の還付と住民税は、まったくの別物です。
違いは、税金がかかる「対象の年」にあります。所得税は「今年の所得」にかかり、毎月天引き済みなので払い過ぎが戻ります。一方、住民税は「前年の所得」に対して翌年に課税される後払いの税金です。
方向が逆なので、「還付されるはずなのに請求が来る」のはむしろ正常な状態です。戻る税金と、これから払う税金が、たまたま同じ時期に重なっているだけです。
2つの税金の違い
並べて見ると、性格がはっきり分かれます。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 対象の年 | 今年の所得 | 前年の所得 |
| 納め方 | 毎月の天引きで先払い | 翌年6月ごろから後払い |
| 退職後 | 払い過ぎが「戻る」 | 自分で「払う」(納付書が届く) |
確定申告は住民税にも反映される
うれしいポイントもあります。確定申告をすると、その内容は自動で市区町村にも共有されます。
そのため、別に「住民税の申告」をする必要は原則ありません。所得税の還付申告が、翌年の住民税の計算にもそのまま反映されます。自分で払った国保や年金を控除に入れておけば、翌年の住民税も下がります。
退職後の住民税がいくらになるのか、納付書がいつ届くのかは、金額と時期を別記事でまとめています。合わせて確認しておくと、税金まわりの見通しが一気にクリアになります。










所得税は「戻ってくる話」、住民税は「これから払う話」。別々のサイフだと思っておくと、納付書が来ても混乱しません。
まとめ|退職後の確定申告は「戻るお金を取りに行く」手続き
年の途中で辞めて年末調整を受けていないなら、払い過ぎた所得税が戻る可能性が高いです。戻る額は天引きされた所得税が上限で、自分で払った国保・年金・生命保険料・医療費を足すほど増えます。やり方はスマホで3ステップ、還付申告は翌年1月から5年間できます。
自分が還付の対象かどうかは、源泉徴収票の1か所を見れば判断できます。ここから先は、できるところから一つずつ進めれば十分です。
今日できること
- 手元に源泉徴収票があるか確認する(なければ前の会社に請求)
- 「源泉徴収税額」の欄を見る。0円でなければ戻るお金がある
- 時間のあるときに、作成コーナーで数字を入力してみる(途中保存できる)
「戻るお金を取りに行く」だけの手続きです。やることは、源泉徴収票の数字を画面に写していく作業が中心になります。
生活の土台を立て直す次の一歩
還付でいくらか戻っても、それはあくまで応急処置です。生活の土台を立て直すのは、次の働き方を決める一歩になります。
もし次の転職を本格的に考え始めたら、20代・第二新卒に強い第二新卒エージェントneoに一度相談してみてください。求人の選択肢が見えて、動きやすくなります。まずは自分に合う1社に絞って、現状を話すところからで十分です。
相談は無料・まず1社
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