国民年金の切り替え方|離職票がない・退職後14日を過ぎたときは?
退職後の手続きを調べていて、「年金も自分で切り替えるの?」「離職票が届かないまま14日を過ぎそう」と戸惑っていませんか。健康保険や失業給付の準備も重なると、何から手をつければよいか迷います。
次の会社で厚生年金に入るまで期間が空く方は、原則として国民年金への切り替えが必要です。期限は退職日の翌日から14日以内。ただし、離職票がなくても代わりの書類で進められる場合があり、14日を過ぎても手続きできます。
この記事では、切り替えが必要な理由から、自分に合う申請先・必要書類・保険料の支払いまで整理しています。払うのが難しいときの免除・猶予も確認できるので、手元の書類と退職日をもとに、今やることを決めましょう。
退職後に国民年金への切り替えが必要なのはなぜ?

会社に退職の手続きを済ませたのに、なぜ年金は自分で届け出るのでしょうか。退職すると厚生年金の加入は終わりますが、国内に住む20歳以上60歳未満の方は、原則として引き続き国民年金に加入するためです。会社が行う手続きと自分が行う手続きを分けると、届け出が必要な理由が分かります。
会社員も国民年金に加入している|厚生年金との関係
日本の公的年金は、土台となる「国民年金」と、会社員・公務員などが加入する「厚生年金」の2階建てです。厚生年金に加入している間は、国民年金にも同時に加入しています。
国民年金の加入者は、働き方や扶養の状況によって「第1号・第2号・第3号」の3つに分かれます。区分ごとの対象者と保険料の納め方は、次のとおりです。
| 国民年金の区分・主な対象者 | 加入する年金と保険料 |
|---|---|
| 第1号被保険者 自営業・学生・無職など | 国民年金。原則として自分で国民年金保険料を納める |
| 第2号被保険者 厚生年金に加入する会社員・公務員など | 国民年金+厚生年金。厚生年金保険料を勤務先と折半し、本人分は給与から天引き |
| 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養され、年齢・収入などの条件を満たす配偶者 | 国民年金。本人による保険料の納付は不要 |
会社員が国民年金保険料を別に請求されないのは、厚生年金の制度を通じて基礎年金の費用も負担しているためです。退職後に第1号へ変わると、保険料を自分で納める扱いになります。
退職後は加入区分が変わり、自分で届け出が必要になる
退職後の「国民年金への切り替え」は、主に会社員などの第2号から、自営業・無職などの第1号へ区分を変える手続きです。
勤務先が行う厚生年金の資格喪失手続きと、自分が行う国民年金の届け出は別です。会社に退職の手続きを任せていても、第1号になる方は自分で届け出てください。
切り替えても基礎年金番号は変わらず、これまでの加入記録も引き継がれます。退職前に納めた厚生年金が無駄になる心配はありません。これまでの記録に退職後の加入期間をつなぐために、届け出を進めましょう。
出典:港区「国民年金の概要」
国民年金への切り替えが必要な人・別の手続きをする人

退職した人が全員、市区町村で同じ手続きをするわけではありません。再就職先で厚生年金に入る日と、配偶者の扶養に入るかによって届け出先が変わります。自分の予定を表に当てはめれば、どこへ連絡すればよいかを絞れます。
| 退職後の状況 | 必要な手続き | 主な届け出先 |
|---|---|---|
| 再就職まで間が空く・しばらく働かない | 国民年金の第1号へ切り替え | 市区町村・マイナポータル |
| 退職翌日から厚生年金に加入 | 転職先で厚生年金の加入手続き | 転職先の勤務先 |
| 退職翌日から配偶者の扶養に入り、第3号の条件を満たす | 国民年金の第3号へ変更 | 配偶者の勤務先 |
再就職まで期間が空く・しばらく働かない場合
退職後、厚生年金に加入せず、配偶者の扶養による第3号にもならない期間は、第1号への切り替えが必要です。転職活動中の方だけでなく、独立して個人事業主になる方も該当します。
空白期間が短く、同じ月に再就職する場合も、加入手続きと保険料が発生するかは分けて考えます。保険料が不要になるケースは、後半の退職日・再就職日別の表で確認できます。
退職翌日から厚生年金に加入する場合
たとえば3月31日に退職し、4月1日から転職先の厚生年金に加入するなら、第1号への切り替えは不要です。転職先へ基礎年金番号またはマイナンバーを伝え、勤務先に加入手続きを進めてもらいます。
入社しても厚生年金の加入対象にならない働き方なら、この扱いにはなりません。転職先の担当者に「厚生年金には入社日から加入しますか」と確認すれば、間の期間に切り替えが必要か判断できます。
配偶者の扶養に入る場合
厚生年金に加入する配偶者に扶養され、年齢・収入などの条件を満たす方は第3号になります。市区町村で第1号に切り替えるのではなく、配偶者の勤務先を通して届け出ます。扶養に入る日まで間が空く場合は、その間の第1号の手続きも確認してください。
退職後にパート・アルバイトで働く予定がある方は、勤務先の社会保険への加入条件も確認しましょう。106万円の壁の撤廃と、扶養・手取りへの影響を別の記事で説明しています。
親の健康保険の扶養に入っても、第3号にはなりません。第3号の対象は配偶者です。また、自分の退職で第3号の資格を失う配偶者がいる場合は、その配偶者の切り替えも必要です。
国民年金の切り替え手順|期限・必要書類・申請先

第1号への切り替えは、退職日を確かめ、書類を用意して届け出る流れです。離職票が届いていない方も、今ある書類で進められるか相談できます。窓口へ行く前に必要な組み合わせを確認しておくと、書類不足で何度も足を運ぶ手間を減らせます。
手続きの期限は退職日の翌日から14日以内
届け出の期限は退職日の翌日から14日以内です。たとえば3月31日に退職した方は、4月14日までが目安になります。書類が届くのを待って期限を迎えそうなら、先に窓口へ相談してください。
すでに期限を過ぎている方は、14日を過ぎた場合の対処法へ進んでください。期限後でも手続きはできます。
年金番号・本人確認・退職日が分かる書類を用意する
| 確認すること | 書類の例 |
|---|---|
| マイナンバーまたは基礎年金番号 | マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、年金手帳など |
| 本人確認 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 退職日・資格喪失日 | 離職票、退職証明書、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書など |
窓口では、これらの書類を確認しながら「国民年金被保険者関係届書」を提出します。表の書類をすべて用意する必要はありません。番号確認と本人確認は、マイナンバーカード1枚で対応できる場合があります。退職日の証明は記録の反映状況などで必要になるため、申請先の案内で組み合わせを確認してください。
離職票がないときは、代わりの書類と窓口を確認する
離職票がなくても、退職証明書や資格喪失証明書で切り替えを進められる場合があります。離職票の到着を待つ間も、代わりに使える書類の確認は進められます。
まずは手元の書類に退職日が分かるものがないか確認してください。なければ退職した会社の人事・総務に、退職証明書などの発行を依頼しましょう。期限までに届かない場合は、市区町村の国民年金窓口に退職日と書類の状況を伝え、先に申請できるか相談してください。

電話では「国民年金の切り替えをしたいのですが、離職票がまだ届いていません。手元の○○で申請できますか」と聞くと、必要な書類を確認しやすくなります。
なお、加入の切り替えと、失業を理由とする免除申請では確認する書類が異なります。切り替えに使えた書類だけで免除も申請できるとは限らないため、免除を希望する方は免除・納付猶予の申請書類も確認してください。
窓口・オンライン・郵送で手続きする
書類不足や免除を一緒に相談したい方は窓口へ。必要な書類がそろい、来庁の時間を取りにくい方はオンラインや郵送を検討できます。自分が進めやすい方法を選んでください。
| 申請方法 | 進め方 |
|---|---|
| 窓口 | 住所地の市区町村の国民年金窓口へ。書類不足や免除も一緒に相談する |
| オンライン | マイナポータルへログインし、国民年金の加入手続きを選ぶ。画面に従って入力・添付し、申請状況も確認する |
| 郵送 | 市区町村や年金事務所の案内で、申請書・必要な写し・送付先を確認して送る |
オンラインではマイナンバーカードと、読み取りに対応するスマートフォンなどを準備します。カードがあっても退職日の確認書類などを求められる場合があるため、画面に表示される添付書類を確認しましょう。
国民健康保険にも加入する方は、年金と健康保険の両方の手続きが必要です。年金を届け出れば健康保険も切り替わるわけではありません。退職後の国民健康保険への切り替え方で、健康保険側の準備も確認できます。
国民年金の切り替えが14日を過ぎたらどうする?


14日を過ぎても、国民年金の切り替え手続きはできます。期限を過ぎたことが気になって、窓口へ連絡しづらい方も、気づいた今から進めてください。届け出と支払いの確認を始めれば、未処理の期間をそのまま増やさずに済みます。
期限を過ぎても、まず加入手続きを進める
期限後も、市区町村の国民年金窓口などで手続きを進められます。退職日だけでなく、すでに再就職している場合は新しい厚生年金の加入日も伝えてください。過去のどの期間について届け出が必要かを確認できます。
日本年金機構から加入の案内が届いている方は、その書類も確認してください。案内を待つ必要はなく、書類が届かない場合も自分から窓口へ連絡できます。
未納期間と支払いを確認し、払えないときは免除を相談する
加入手続きが遅れても、保険料がその分なくなるわけではありません。納付状況や納付書の発行・再発行は年金事務所へ確認し、支払いが難しい場合は免除・納付猶予の申請も相談しましょう。
未納のままにすると、将来の老齢基礎年金が減るほか、病気やけがで障害が残ったときなどに年金の納付要件を満たせない場合があります。加入の届け出だけでなく、未納期間の支払いか、免除・納付猶予の申請まで進めましょう。
通常の保険料は納付期限から2年以内なら納められます。ただし、後から納めたり免除を申請したりしても、病気・事故などの後では障害年金等の納付要件に間に合わない場合があります。さかのぼれる期間があることを理由に、手続きを先延ばしにしないでください。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
切り替え後の国民年金保険料はいくら・いつから払う?


退職後の生活費を考えると、年金をいくら払うのかも気になるところです。国民年金は日割りではなく月単位で計算されます。月額だけでなく、自分が何月分を払うのかまで確認すれば、用意する金額を見積もれます。
月額と納付期限を確認する
2026年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です。退職前の給与によって金額が変わる厚生年金とは異なり、国民年金の通常の保険料は定額です。
納付期限は対象月の翌月末日で、土日祝日などの場合は翌営業日になります。保険料は日割りにならないため、加入期間が数日でも1か月分が必要になるケースがあります。
退職日・再就職日によって、払う月が変わる
退職日と再就職日を、次の表の近いケースに当てはめてください。再就職する例は、入社日から厚生年金に加入し、その月末も加入している前提です。配偶者の扶養に入るケースや、同じ月に入退社を繰り返すケースは含みません。
| 退職日・再就職日 | 第1号になる期間 | 国民年金保険料 |
|---|---|---|
| 3月31日退職・再就職なし | 4月1日から | 4月分から |
| 3月20日退職・再就職なし | 3月21日から | 3月分から |
| 3月20日退職・3月25日再就職 | 3月21〜24日 | 3月分は不要 |
| 3月31日退職・4月5日再就職 | 4月1〜4日 | 3月分・4月分とも不要 |
| 3月20日退職・4月5日再就職 | 3月21日〜4月4日 | 3月分が必要。4月分は不要 |
たとえば3月20日退職・4月5日再就職なら、3月末は第1号なので3月分を自分で納めます。4月末は転職先の厚生年金に加入しているため、4月分の国民年金保険料は不要です。
保険料が不要な月でも、第1号への切り替え手続きとは別の判断です。上の表で「不要」となっていても、間が空いた期間の届け出を省略してよいという意味ではありません。
納付書が届いたら支払う|再就職後の扱いも確認
納付書が届いたら、対象月と期限を確認して支払います。金融機関・郵便局・コンビニなどで納められるほか、口座振替やクレジットカード納付なども選べます。市区町村の窓口では国民年金保険料の現金納付はできません。
再就職先で厚生年金に加入した場合、国民年金の第1号をやめる手続きは、通常、勤務先の加入手続きにより処理されます。以前の納付書が手元にあっても、支払う前に対象月を確かめてください。厚生年金と重複していないか迷う場合は、年金事務所へ確認すると二重払いを避けられます。
なお、国民健康保険にも加入していた方は、健康保険の脱退手続きが別に必要です。年金と同じ扱いだと思って放置しないようにしましょう。
退職後に保険料を払えないときは、免除・納付猶予を申請する


収入が途切れ、生活費だけで精いっぱいなら、年金の支払いまで手が回らないこともあります。そんなときは、切り替えとあわせて免除・納付猶予を相談してください。承認されれば保険料の負担を減らしたり、支払いを先送りしたりできます。
ただし、退職しただけ、申請しただけで自動的に認められる制度ではありません。審査に必要な書類と、承認後に納める金額を確認して、未納のままにしない対応を選びましょう。
失業による特例と、免除・猶予の審査の違い
失業による特例では、失業した本人の前年所得を除外して審査します。退職前に給与を受け取っていた方も申請できますが、配偶者や世帯主の所得によっては承認されない場合があります。
| 制度 | 所得審査の対象 | 承認後の支払い |
|---|---|---|
| 免除 | 本人・配偶者・世帯主 | 全額免除、または一部免除後の残額を納付 |
| 納付猶予(20歳以上50歳未満) | 本人・配偶者 | 対象期間の納付を先送り |
たとえば実家に戻り、親が世帯主で収入がある場合、免除は認められなくても納付猶予の対象になる可能性があります。猶予では世帯主の所得を審査しないためです。学生の方は、原則として学生納付特例を確認してください。
申請書類と承認後の納付・将来の年金への影響
申請先は市区町村の国民年金窓口や年金事務所です。マイナポータルからの電子申請も利用できます。番号・本人確認の書類に加え、失業特例では雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証・受給資格通知などで失業の事実を確認します。
離職票が未着の場合は、免除の相談も先に行い、追加提出する書類と時期を確認しましょう。切り替えに使う退職証明書と、失業特例で認められる証明書類は同じとは限りません。
| 承認された制度 | 将来の老齢基礎年金への反映 |
|---|---|
| 全額免除 | その期間は全額納付した場合の2分の1を反映 |
| 一部免除 | 残額を納付すれば、免除割合に応じて反映 |
| 納付猶予 | 年金を受け取るために必要な加入期間には入るが、追納しなければ年金額には反映されない |
一部免除が承認された場合、残りの保険料を納めないとその期間は未納扱いになります。承認通知で区分と納付額を確認してください。免除・猶予を受けた分は、原則10年以内なら追納して将来の年金額を増やせます。
申請できるのは原則として申請時点から2年1か月前までの期間です。ただし、遅れても不利益がないわけではありません。失業特例による免除等は翌年度も申請が必要で、免除の年度は7月〜翌年6月なので、承認された期間も確認しておきましょう。



切り替えの相談時に「失業して保険料の支払いが難しいので、免除か猶予も申請したいです」と伝えてください。実家に戻った方は、世帯主が誰かも確認しておくと相談を進めやすくなります。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
まとめ|自分に必要な手続きを確認して切り替えを進めよう
年金の切り替えは、制度をすべて覚えてからでなくても進められます。まず退職日と次に厚生年金へ入る日を確かめ、自分の届け出先を確認してください。第1号へ切り替える方は、手元の書類を用意し、不足があれば窓口へ相談しましょう。
離職票がない方:代わりに使える退職日の証明書類を窓口に確認する。
14日を過ぎた方:今から届け出て、未納期間への対応も確認する。
支払いが難しい方:切り替えとあわせて免除・納付猶予を相談する。
健康保険の選択も残っている方は、任意継続と国民健康保険の比較を、失業中の給付を確認したい方は失業給付金の金額・期間・申請手順を参考にしてください。
年金や生活費の見通しがつき、次の仕事を探したい方へ。求人の選び方や応募書類に不安があるなら、第二新卒向け転職エージェントの比較で、自分の経歴や希望に合う相談先を探せます。支援内容や対象条件を比べて、利用するかを判断してください。年金の手続きや免除の相談は、市区町村や年金事務所が窓口です。






